○野田市職員の分限に関する条例施行規則

令和元年12月25日

野田市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 条例第6条第1項に規定する休職の期間が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられたことにより復職した職員が、復職した日から起算して6月を経過する日までの間に同一の心身の故障(病名が異なる場合であっても、病因の同一性が認められる場合を含む。)により療養又は休養が必要となった場合には、休職を命ずるものとし、任命権者は、前回の休職の期間を通算して休職の期間を定める。

2 前項の規定による休職の期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(令5規則27・一部改正)

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条例第4条第1項に規定する休職の期間内にある職員に対するこの規則の施行の日前の休職の期間の通算については、第2条の規定を適用する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市職員の分限に関する条例施行規則

令和元年12月25日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和元年12月25日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第27号