○野田市職員の分限に関する条例施行規則
令和元年12月25日
野田市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による休職の期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(令5規則27・一部改正)
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。