○野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月25日
野田市条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(3) 給与 フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、その職務の内容及び責任に応じ、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
(令3条例45・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認(無給の休暇の承認を除く。)があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第13条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、給与条例第19条第2項の期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、同項に規定する割合を乗じて得た額を支給する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、6月1日を基準日とする期末手当については、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令4条例11・令4条例25・令6条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、給与条例第20条第2項の勤勉手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。この場合において、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、6月1日を基準日とする勤勉手当については、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6条例2・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第14条の3 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合には、別に定める場合を除き、退職手当を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合(野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員となったときは、前項の規定にかかわらず、引き続いて在職したものとみなし、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。
3 退職したフルタイム会計年度任用職員に対する退職手当の額は、その職務の特殊性を考慮して規則で定める。
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、野田市職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(令3条例45・追加、令6条例2・旧第14条の2繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、時間額、日額又は月額で定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職務の内容及び責任に応じ、給与条例の適用を受ける職員の給料月額及び地域手当との権衡を考慮して規則で定める額とする。
(令3条例45・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が特殊な勤務に従事したときは、給与条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認(無給の休暇の承認を除く。)があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認(無給の休暇の承認を除く。)があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間(以下「パートタイム1日勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、そのパートタイム1日勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(令3条例45・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第20条 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第6条に規定する休日において、パートタイム1日勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、そのパートタイム1日勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)
第21条 パートタイム1日勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
(1) 日額による報酬 第15条第2項に定める額をパートタイム1日勤務時間で除して得た額
(2) 月額による報酬 第15条第2項に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(以下「パートタイム週間勤務時間」という。)に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(1) 時間額による報酬 第15条第2項に定める額及び月額で定められている特殊勤務手当に相当する報酬の月額に12を乗じ、その額をパートタイム週間勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額の合計額
(2) 日額による報酬 第15条第2項に定める額をパートタイム1日勤務時間で除して得た額及び月額で定められている特殊勤務手当に相当する報酬の月額に12を乗じ、その額をパートタイム週間勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額の合計額
(3) 月額による報酬 第15条第2項に定める額及び月額で定められている特殊勤務手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額をパートタイム週間勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、それぞれその基準日前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均支給額(次条第1項において「平均支給額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、6月1日を基準日とする期末手当については、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令4条例11・令4条例25・令6条例2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に対して、それぞれその平均支給額に、規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の平均支給額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、6月1日を基準日とする勤勉手当については、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6条例2・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例により通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、1月当たりの勤務日数が規則で定める日数に満たないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、野田市公務員等の旅費に関する条例(昭和29年野田市条例第5号)の例による。この場合において、宿泊料及び食卓料の額は、同条例別表1級及び2級の職務にある者の項に規定する額とする。
(給与の支払方法)
第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第29条 法第25条第2項の規定により給与を支払う際、給与条例第24条の規定の例により、その給与から職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月1日を基準日とする期末手当に係る在職期間の特例)
2 令和2年6月1日を基準日とする期末手当の支給に当たっては、同日に在職する会計年度任用職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から引き続き在職する者であって第14条又は第24条の規定により期末手当の支給の対象となる者が、施行日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員として任用されていた者、同法第17条第1項の規定により非常勤の一般職の職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的任用を行われていた者であるときは、同日まで引き続きこれらの任用により在職していた期間(令和元年12月2日以降の期間に限る。)については、第14条第1項又は第24条第1項の規定によりその例によることとされる給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算する。
(令2条例35・追加)
(令3条例40・追加)
(令4条例11・追加)
(令4条例25・追加)
(令5条例2・追加)
附則(令和2年11月30日野田市条例第35号抄)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日野田市条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(野田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項中「第22条の2第1項第1号」を「第22条の2第1項」に改め、同項を同条第3項とする。
第4条各号中「第2条第4項」を「第2条第3項」に改める。
第4条の2第1項中「第2条第4項」を「第2条第3項」に改める。
附則(令和4年3月25日野田市条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日野田市条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第5条及び第6条(附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定 令和5年4月1日
3 第6条の規定(野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び附則第5項において「会計年度任用職員条例」という。)附則に1項を加える改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の会計年度任用職員条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第4条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月24日野田市条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。