○野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成31年3月28日
野田市告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活上の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾病児童等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等であって、同法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けたものをいう。
(2) 日常生活用具 小児慢性特定疾病児童等の日常生活上の便宜を図る用具で、別表第1の種目の欄に掲げるものをいう。
(給付対象者)
第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、小児慢性特定疾病児童等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則(平成18年野田市規則第58号)その他の法令等の規定により日常生活用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付の対象者とならない者であること。
(日常生活用具の種目、基準額等)
第4条 給付の対象となる日常生活用具の種目、対象者、用具の性能、基準額及び耐用年数は、別表第1に定めるとおりとする。
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等又はその保護者(児童福祉法第19条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等の保護者をいう。)は、野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証(児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。)の写し
(2) 給付を受けようとする日常生活用具の見積書
(3) 第7条第2項に規定する利用者負担額を算定するために必要な所得を証明する書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書により実態の調査をした上で日常生活用具の給付の可否を決定し、野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により日常生活用具の給付を決定したときは、野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を当該給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に交付するものとする。
(給付の方法及び費用の負担)
第7条 給付決定者は、日常生活用具の納入を受けたときは、給付券を当該納入をした事業者(以下「納入業者」という。)に提出するものとする。
4 前2項の規定により負担する額は、当該給付に係る納入業者に支払うものとする。
(再給付の制限)
第9条 日常生活用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該日常生活用具の種目に応じ、それぞれ別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間を経過した後でなければ、再度の日常生活用具(当該種目に限る。)の給付を受けることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、紫外線カットクリームについては、毎年度、1回に限り給付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第10条 受給者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、受給者が前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により用具の給付を受けたことが判明したときは、給付の決定を取り消し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第12条 市長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日野田市告示第31号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱別表第1及び別表第2の備考の4の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年7月29日野田市告示第187号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日野田市告示第24号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
8 第7条の規定による改正後の野田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、日常生活用具の給付が行なわれた月が令和3年7月以後の場合における当該負担額について適用し、日常生活用具の給付が行なわれた月が同年6月以前の場合における当該負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月18日野田市告示第294号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条第2号、第3条第2号、第4条、第7条第3項、第9条第1項、第3項)
(令2告示31・一部改正)
種目 | 対象者 | 用具の性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏みペダルによって温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢機能に障がいのある者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車いす | 下肢機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(電動車いすを除く。) | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節できるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 | ― |
別表第2(第7条、第9条)
(令2告示31・令2告示187・令3告示24・令3告示65・令4告示294・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 負担基準月額 | 負担基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左記の負担基準月額に10分の1を乗じて得た額(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 負担基準月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の負担基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める負担基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、負担基準月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて利用者負担基準額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税額等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため、一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
(3) 認定の方法
ア 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
イ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しないこととする。
ウ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率により算出された額を用いることとする。
エ 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条の規定による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
オ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(4) 適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 負担基準月額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いができるものとする。
4 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。