○公益社団法人野田市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成31年3月26日

野田市告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図るため高年齢者に地域に密着した仕事を提供する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において交付する公益社団法人野田市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、公益社団法人野田市シルバー人材センターとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号。厚生労働事務次官通知)別表に定める対象経費のうち市長が認めるものとする。

2 補助金の額は、前項に規定する経費の2分の1以内の額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による交付の申請は、野田市シルバー人材センター補助金交付申請書によるものとする。

(交付の決定等の通知)

第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市シルバー人材センター補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市シルバー人材センター補助金変更交付申請書によるものとする。

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市シルバー人材センター補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定による概算払の請求は、野田市シルバー人材センター補助金概算払請求書によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市シルバー人材センター補助金実績報告書によるものとする。

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市シルバー人材センター補助金交付額確定通知書によるものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市シルバー人材センター補助金交付請求書によるものとする。

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

公益社団法人野田市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第67号

(平成31年4月1日施行)