○野田市雨水貯留タンク設置費補助金交付要綱
平成31年3月26日
野田市告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の利用(雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第2条第1項に規定する雨水の利用をいう。以下同じ。)を目的とした雨水貯留タンクを新設する者に対し、予算の範囲内において交付する野田市雨水貯留タンク設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象雨水貯留タンク)
第2条 補助金の交付の対象となる雨水貯留タンク(以下「対象雨水貯留タンク」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 100リットル以上の雨水を貯留する機能を有すること。
(2) 雨水の利用に係る機能を有すること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 雨水の利用を目的として対象雨水貯留タンクを新設する者であること。
(3) 市税を完納している者であること。
(4) 当該年度において補助金の交付を受けていない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象雨水貯留タンクの新設数に応じて、次の各号に定める額とする。
(1) 1基の場合 対象雨水貯留タンクの新設に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は雨水貯留タンクの最大貯留量に応じて次に定める額のいずれか低い額
ア 100リットル以上300リットル未満のもの 1基につき20,000円
イ 300リットル以上1,000リットル未満のもの 1基につき30,000円
ウ 1,000リットル以上のもの 1基につき50,000円
(2) 2基以上の場合 1基当たりの額は、前号に定める額とし、その合計額。ただし、50,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条の規定による申請は、対象雨水貯留タンクの設置工事に係る契約を締結する前に、野田市雨水貯留タンク設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 対象雨水貯留タンクを設置する土地の位置図
(2) 対象雨水貯留タンクを設置する位置を示した建築物の配置図
(3) 対象雨水貯留タンクの構造図
(4) 対象雨水貯留タンクの設置工事に係る見積書の写し
(5) 対象雨水貯留タンクを設置する敷地の土地の所有者及び家屋の所有者が分かる書類
(6) 前号の所有者と申請者とが異なる場合は、当該所有者の雨水貯留タンクの設置に関する同意書
(7) 市税に関する完納証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等の通知)
第6条 規則第4条の規定による通知は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 対象雨水貯留タンクの設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は対象雨水貯留タンクの設置工事の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。
(3) 適宜、雨水貯留タンク内の雨水の利用により、雨水貯留タンクの良好な状態を維持管理すること。
(4) 適宜、市長が行う雨水貯留タンクの維持管理に係る調査に協力すること。
(5) 前号の調査により市長が雨水貯留タンクの維持管理が不適切であると認めるときは、市長の指導に従うこと。
(6) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件
(変更の申請)
第8条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金変更交付申請書によるものとする。
(変更の承認等の通知)
第9条 規則第7条の規定による通知は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。
(実績報告)
第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 雨水貯留タンクの設置工事に係る領収書の写し
(2) 雨水貯留タンクの設置工事後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定の通知)
第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金交付額確定通知書によるものとする。
(補助金の交付の請求)
第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市雨水貯留タンク設置費補助金交付請求書によるものとする。
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。