○野田市助産及び母子保護の実施に関する規則

平成31年3月28日

野田市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産又は母子保護の実施の申込み)

第2条 助産の実施を希望する者(以下「助産施設入所希望者」という。)は、野田市助産施設入所申込書に次に掲げる書類を添付して野田市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 本人及びその扶養義務者の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証する書類

(2) 国民健康保険の被保険者証又は健康保険その他の社会保険の被保険者証若しくは組合員証

(3) 母子健康手帳

(4) その他所長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、野田市母子生活支援施設入所申込書に次に掲げる書類を添付して所長に提出しなければならない。

(1) 市町村民税の額を証する書類

(2) 申込者及び児童の戸籍謄本

(3) その他所長が必要と認める書類

3 所長は、第1項各号及び前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(令2規則33・一部改正)

(助産又は母子保護の実施の承諾等)

第3条 所長は、前条第1項の申込書を受理したときは、入所の諾否を決定し、野田市助産施設入所承諾通知書又は野田市助産施設入所不承諾通知書により申込者に通知するものとする。

2 所長は、前条第2項の申込書を受理したときは、入所の諾否を決定し、野田市母子生活支援施設入所承諾通知書又は野田市母子生活支援施設入所不承諾通知書により申込者に通知するものとする。

3 所長は、前2項の場合において助産施設又は母子生活支援施設への入所を承諾したときは、当該施設の長又は当該施設のある市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に対し、野田市助産施設入所承諾通知書又は野田市母子生活支援施設入所承諾通知書の写しを送付するものとする。

4 所長は、助産施設入所希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、助産の実施を行わないものとする。

(1) 助産施設入所希望者の属する世帯が別表に規定する階層区分のうちD階層に該当するとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があると所長が認める場合であって、当該世帯に係る前年分の市町村民税所得割の額が19,000円以下であるときは、この限りでない。

(2) 助産施設入所希望者の属する世帯が別表に規定する階層区分のうちA階層及びB階層である場合を除いて、助産施設入所希望者が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であってその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。

(令2規則33・令3規則60・令5規則7・一部改正)

(助産の実施等の解除)

第4条 所長は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、助産の実施を解除するものとする。

(1) 法第22条第1項本文に規定する助産の実施の要件を欠くに至ったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、所長が助産の実施を継続することが不適当と認めるとき。

2 所長は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、母子保護の実施を解除するものとする。

(1) 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施の要件を欠くに至ったとき。

(2) 監護すべき児童が満18歳に達したとき(法第31条第1項の規定により期間の延長をした場合を除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、所長が母子保護の実施を継続することが不適当と認めるとき。

(助産の実施等の解除の通知)

第5条 所長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除するときは、野田市助産の実施・母子保護の実施解除通知書により当該助産の実施又は母子保護の実施に係る妊産婦又は母(以下「入所者」という。)に通知するとともに、その写しを当該施設の長又は当該施設のある市町村の長に送付するものとする。

(施設の長等の届出義務等)

第6条 助産施設又は母子生活支援施設の長は、第4条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。

2 母子保護の実施に係る母は、母子生活支援施設を退所しようとするときは、野田市母子生活支援施設退所届により所長に届け出なければならない。

3 第3条第1項又は第2項の規定により入所の承諾を受けた者は、第2条第1項又は第2項の申込書の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(徴収額)

第7条 市長は、法第56条第2項の規定により、助産の実施を受けた者若しくは母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から別表に定める徴収金基準額(以下「徴収額」という。)を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定による徴収額の徴収を決定したときは、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

3 納入義務者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該徴収額を納入通知書に定められた期日までに納入しなければならない。

(徴収額の徴収猶予)

第8条 市長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申出により、その徴収額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(徴収額の減免)

第9条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収額を減額し、又は徴収を免除することができる。

(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。

(2) 天災その他不慮の災害により損害を受けたとき。

(3) その他市長が徴収額を負担する資力がないと認めるとき。

2 前項の規定による徴収額の減額又は徴収の免除を受けようとする納入義務者は、野田市助産施設・母子生活支援施設徴収額減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、野田市助産施設・母子生活支援施設徴収額減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正)

2 福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和50年野田市規則第24号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「、別表第1の2」を削る。

第5条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「に定めるもののほか、」を「の実施に関し」に、「別に」を「、別に」に改める。

別表第1を削り、別表第1の2を別表第1とする。

(令和2年3月27日野田市規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 第10条の規定による改正後の野田市助産及び母子保護の実施に関する規則の規定は、令和3年7月以後の助産の実施及び母子保護の実施に係る階層区分の判定について適用し、同年6月以前の助産の実施及び母子保護の実施に係る階層区分の判定については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日野田市規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年2月14日野田市規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第4項、第7条第1項)

(令2規則33・令3規則36・一部改正)

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円以上27,000円以下

9,000円

4,500円

D3

27,001円以上57,000円以下


6,700円

D4

57,001円以上93,000円以下


9,300円

D5

93,001円以上177,300円以下


14,500円

D6

177,301円以上258,100円以下


20,600円

D7

258,101円以上348,100円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D8

348,101円以上456,100円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D9

456,101円以上583,200円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D10

583,201円以上704,000円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D11

704,001円以上852,000円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D12

852,001円以上1,044,000円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D13

1,044,001円以上1,225,500円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D14

1,225,501円以上1,426,500円以下


その月のその入所者に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上


全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次の各号に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。

(1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条に規定する特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 助産の実施に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては0.2を、C階層にあっては0.3を、D階層のうち所得税の額が19,000円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

野田市助産及び母子保護の実施に関する規則

平成31年3月28日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)