○福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則
昭和50年8月20日
野田市規則第24号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定に基づく措置の実施に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則15・令3規則7・一部改正)
(1) 児童福祉法第21条の6の規定による措置(障害児通所支援を除く。)に係る扶養義務者の費用徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。第4号において「厚生労働省通知」という。)に定める額とする。
(2) 児童福祉法第21条の6の規定による措置(障害児通所支援に限る。)に係る扶養義務者の費用徴収額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(3) 児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る扶養義務者の費用徴収基準額は、野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年野田市規則第29号)に規定する保育料等とする。
(4) 身体障害者福祉法第18条第1項及び第2項並びに知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に係る本人又は扶養義務者の費用徴収額は、厚生労働省通知に定める額とする。
(平19規則15・平24規則39・平31規則44・令3規則7・一部改正)
(費用の徴収)
第3条 市長は、費用を徴収しようとするときは、当該月の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により費用を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、当該月分を納期限までに納入しなければならない。
(徴収の猶予等)
第4条 市長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申出により、その費用の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則44・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月31日野田市規則第16号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年8月31日野田市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。
附則(昭和55年7月1日野田市規則第21号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中老人福祉施設の費用徴収月額に係る部分及び別表第2を加える改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年8月20日野田市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和57年9月分の費用徴収から適用する。ただし、別表第2の(注4)の規定にあっては昭和57年4月分の費用徴収から適用する。
附則(昭和58年3月30日野田市規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月30日野田市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和58年度の費用徴収から適用する。
附則(昭和59年3月31日野田市規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月23日野田市規則第24号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年7月22日野田市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和60年7月分の費用徴収から適用する。
附則(昭和61年7月15日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第7の規定は、昭和61年10月1日から、その他の別表の規定は、昭和61年7月分の費用徴収から適用する。
附則(昭和63年8月22日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表の規定は、昭和63年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成2年7月31日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成2年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成4年7月2日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成3年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成4年8月18日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成4年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成5年7月31日野田市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第2、別表第4及び別表第6の規定は、平成5年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成6年7月12日野田市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成6年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成7年8月24日野田市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1から別表第7までの規定は、平成7年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成8年7月31日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第2から第6までの規定は、平成8年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成9年7月7日野田市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成9年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成10年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日野田市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成10年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成11年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の規定は、平成12年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成12年12月28日野田市規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成12年7月分の費用徴収から適用する。ただし、改正後の規則別表第6の1の表の備考の2の規定は、平成12年4月分の費用徴収から適用する。
附則(平成13年9月21日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の1の表の規定は、平成13年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成14年11月25日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第6の1の表の規定は、平成14年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成16年3月30日野田市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2から別表第5までの改正規定は、平成16年4月分の費用徴収から、別表第6の1の表の備考1の改正規定は、平成15年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成16年10月29日野田市規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成16年4月1日から、改正後の規則別表第6の規定は、平成16年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成18年3月24日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第6の規定は、平成17年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第6の規定は、平成18年4月分の費用徴収から適用する。
附則(平成18年12月28日野田市規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成19年1月1日
(3) 第3条の規定 平成20年7月1日
2 第1条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1の備考の5の(1)のイの規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1の備考の2の規定は、平成20年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日野田市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年10月分の費用徴収から適用する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1中「単給世帯を含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯」を加える改正規定及び別表第2から別表第7までの規定中「被保護者」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者」を加える改正規定は平成20年4月1日から、その他の部分は同年7月分の費用徴収から適用する。
附則(平成21年11月20日野田市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月分の費用徴収から適用する。ただし、別表第1の備考の1中「第314条の7」の次に「、第314条の8」を加え、同表の備考の2の(1)中「所得税法」の次に「第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同項第2号に規定する寄附金に限る。)、」を加え、同表の備考の2の(2)中「第41条の2」の次に「、第41条の3の2第4項」を加え、「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める改正規定は、同年4月分の費用徴収から、同表の備考の4の(1)のイ中「できる額(」の次に「医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。」を加え、「350,000円」を「390,000円」に改める改正規定は、同年10月分の費用徴収から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1から別表第7までの規定は、平成24年4月分の費用の徴収から、別表第9の規定は、平成24年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日野田市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1の備考の2の(2)及び(3)の規定並びに3の(1)及び(3)の規定、別表第1の2、別表第3、別表第5、別表第6及び別表第7の規定は平成26年4月分の費用の徴収から、別表第1の備考の3の(2)の規定は平成26年10月分の費用の徴収から、別表第1の備考の4の(1)のイの規定は平成27年1月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成29年5月9日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定(別表の備考に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月26日野田市規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日野田市規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3号)
(平18規則2・平18規則46・一部改正、平19規則15・旧別表第6繰下・一部改正、令3規則7・旧別表第8繰上)
1 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収金基準額表
対象収入による階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考 1 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収金基準額月額の上限とする。 2 老人福祉法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者についてはこの表の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準額月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第7の税額等による階層区分によって定まる費用徴収金基準額月額により算定した額とすること。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。 基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) 3 備考2のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。 この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。 なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準額月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、備考2の上限額を適用した者については、この対象としない。
3 費用徴収基準額月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表第7において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
2 特別養護老人ホーム被措置者費用徴収金基準額表
老人福祉法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。 なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。 |
別表第2(第2条第3号)
(平19規則15・旧別表第7繰下・一部改正、平24規則39・一部改正、令3規則7・旧別表第9繰上)
養護老人ホーム徴収金基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 | |
備考 1 この表において「その税額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」(平成24年1月26日老発0126第2号。厚生労働省老健局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。 2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収金基準額月額のみで算定するものであること。 3 費用徴収金基準額月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第6により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準額月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。 |