○野田市生涯学習審議会条例

平成31年3月26日

野田市条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 公民館における各種の事業の企画及び実施に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること(社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定による社会教育に係る補助金の交付に関することを含む。)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公民館長が推薦する者

(6) 公募に応じた市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(野田市社会教育委員の設置に関する条例の廃止)

2 野田市社会教育委員の設置に関する条例(昭和48年野田市条例第13号)は、廃止する。

(野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

第2条の見出し中「設置、」を削り、同条中「野田市は、公民館を設置し、その」を「公民館の」に改める。

第4条から第6条までを削り、第7条を第4条とする。

(野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1社会教育委員の項を削る。

(野田市男女共同参画審議会条例の一部改正)

5 野田市男女共同参画審議会条例(平成16年野田市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第2号を次のように改める。

(2) 野田市生涯学習審議会を代表する者

野田市生涯学習審議会条例

平成31年3月26日 条例第14号

(令和元年7月1日施行)