○野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年3月28日

野田市条例第3号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例2・全改)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 特別職の職員が勤務しないときは、規則で定めるところにより報酬の全部を支給せず又は一部を減額することができる。

(支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。ただし、日額又は1回当たりの額の報酬については、勤務日数又は勤務回数に応じて支給する。

2 報酬の支給日は、次の各号に掲げるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 年額の報酬は、毎会計年度末に支給する。

(2) 月額の報酬は、毎月末に支給する。

(3) 日額又は1回当たりの額の報酬は、その月分を毎月末日までに支給する。

3 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬の特例)

第4条 議会の議員が別表第1に掲げる附属機関の委員を兼ねるとき並びに市長、副市長、教育長及び水道事業管理者が別表第1に掲げる特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が別表第1に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、一般職に属する常勤の職員が別表第1に掲げる特別職の職を兼ねる場合で、当該一般職としての勤務時間外において特別職の勤務が行われるものについては、その兼ねる特別職の職員としての報酬は支給するものとする。

(平18条例32・平19条例3・平27条例2・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため市外へ出張したときは、費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

3 市外在住又は市外在勤の特別職の職員が、当該在住地又は在勤地から委員会等に出席する場合で、かつ、費用弁償することが必要と認められるものについては、規則で定めるところにより支給する。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項に係る部分以外については、昭和63年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 野田市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第4号。以下「旧条例」という。)

(2) 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)

(経過措置)

3 別表第1の規定中教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び社会教育指導員の項に係るものについては、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 前項に定めるものを除き、附則第2項に掲げる条例に規定する特別職の取扱いについては、この条例の施行の日前までに限り、なお従前の例による。

(報酬の内払)

5 特別職の職員が、旧条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月22日野田市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日野田市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1国民年金検認員の項、国民健康保険納税指導員の項、婦人就業相談員の項、家庭児童相談員の項及び社会教育指導員の項に係る部分については平成2年4月1日とする。

(平成元年12月規則第37号で、同元年12月26日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分及び選挙長の項から選挙立会人の項までに係る部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日野田市条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日野田市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年11月規則第25号で、同2年11月1日から施行)

(他の条例の一部改正)

2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第18条第1項を次のように改める。

宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において、市長が定める額を宿日直手当として支給する。

(平成2年12月25日野田市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分については、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年12月規則第31号で、同2年12月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与並びに期末手当は、新条例の規定による報酬及び給与並びに期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日野田市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分については、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第42号で、同3年12月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条第2項及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条第2項及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条第2項

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1(前項ただし書に定める部分を除く。)

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与並びに期末手当は、新条例の規定による報酬及び給与並びに期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月24日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項を除いた部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第27号で、同4年12月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成5年12月28日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成5年12月28日

(3) 第4条の改正規定中婦人就業相談員の名称変更に関する部分の改正規定 平成5年12月28日

(4) 第4条の改正規定中前2号以外の改正規定 平成6年4月1日

(経過措置)

2 この条例(前項第3号及び第4号に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成5年度期末手当の特例)

4 次の各号に掲げる新条例の規定による平成5年度の期末手当については、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条例に関する条例 第5条

(平成6年3月31日野田市条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成6年9月30日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日野田市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成6年12月28日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成6年12月28日

(3) 第4条の改正規定中前号以外の項の改正規定 平成7年4月1日

(経過措置)

2 改正後の次の各号に掲げる条例(前項第3号に規定する改正規定を除く。以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 第3条及び別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 第5条及び別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条及び第5条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる議会の議員、常勤の特別職の職員又は教育長のそれぞれの同月の期末手当の額は、改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第3条第2項の規定、改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定又は改正後の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、議会の議員にあっては同月1日におけるその者の改正後の議員報酬条例の規定による報酬月額に100分の120を乗じて得た額を、常勤の特別職の職員にあっては同月1日におけるその者の改正後の常勤特別職給与条例の規定による給料月額及び調整手当の合計額に100分の120を乗じて得た額(以下「期末手当基礎額」という。)を、教育長にあっては同月1日における改正後の教育長給与条例の規定による期末手当基礎額をそれぞれ基礎にして、改正前の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定、改正前の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定又は改正前の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会の議員、常勤の特別職の職員又は教育長の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の議員報酬条例第3条第2項の規定、改正後の常勤特別職給与条例第5条第2項の規定又は改正後の教育長給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の議員報酬条例第3条第2項の規定、改正後の常勤特別職給与条例第5条第2項の規定又は改正後の教育長給与条例第5条第2項の規定により同月にそれぞれその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりそれぞれその者に支給される額と改正後の議員報酬条例の規定、改正後の常勤特別職給与条例の規定又は改正後の教育長給与条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてそれぞれその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(報酬等の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の第2項各号に掲げる条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例及び第3項に規定する改正後の当該条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成8年3月29日野田市条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第2条の改正規定 平成8年12月27日

(2) 第3条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成8年12月27日

(3) 第3条の改正規定中前号以外の項の改正規定 平成9年4月1日

(経過措置)

2 改正後の次の各号に掲げる条例(前項第3号に規定する改正規定を除く。以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(1) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(2) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(3) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(報酬等の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の前項各号に掲げる条例の規定により支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月31日野田市条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの改正規定 平成9年12月26日

(2) 第4条の改正規定中別表第1教育委員会の項、選挙管理委員会の項、監査委員の項、公平委員会の項及び農業委員会の項の改正規定 平成9年12月26日

(3) 第4条の改正規定中前号に掲げる項以外の改正規定 平成10年4月1日

(経過措置)

2 この条例(前項第3号に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(1) 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表第1

(2) 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 別表

(3) 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 第3条

(4) 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1

(平成10年3月の期末手当の額の特例)

3 議会の議員に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「一般職給与条例」という。)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

4 常勤の特別職の職員に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、一般職給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

5 教育長に対する平成10年3月の期末手当の額は、改正後の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定に基づき、一般職の職員の例により支給する場合において、一般職給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用する。

(報酬等の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、附則第2項各号に掲げる条例で、この条例による改正前の当該条例の規定により支給された報酬及び給与は、新条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成10年6月30日野田市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、平成10年6月1日以後にその期日を公示され、又は告示された選挙について適用し、同日前までにその選挙の期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年9月30日野田市条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日野田市条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定中「心身障害者福祉作業所入所判定委員」を「心身障害者福祉作業所及びあおい空入所判定委員」に改める部分については、公布の日から施行する。

(平成12年10月6日野田市条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日野田市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日野田市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定(「看護婦」を「看護師」に改める部分を除く。)は、平成14年4月1日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成14年3月29日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)附則第3項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日野田市条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日野田市条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月7日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日野田市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日野田市条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月27日野田市条例第18号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日野田市条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年12月20日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日野田市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日後にその期日を公示され、又は告示される公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票及び野田市住民投票条例(平成23年野田市条例第18号)に基づく住民投票について適用する。

(平成26年9月29日野田市条例第21号)

この条例中第1条から第3条までの規定は平成26年10月1日から、第4条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成26年12月25日野田市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「その他附属機関」を「附属機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第1項及び別表第1教育委員会の委員の項の規定は適用せず、この条例による改正前の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項及び別表第1教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第4条第1項中「その他附属機関」とあるのは「附属機関」とする。

(平成27年6月11日野田市条例第27号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月20日野田市条例第31号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月20日野田市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた野田市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間の当該委員の定数及び報酬については、第1条の規定による改正後の野田市農業委員会に関する条例第2条の規定及び第2条の規定による改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月29日野田市条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日野田市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1選挙長の項から選挙立会人の項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票及び野田市住民投票条例(平成23年野田市条例第18号)に基づく住民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された公職選挙法の適用を受ける選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票及び野田市住民投票条例に基づく住民投票については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日野田市条例第10号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平19条例6・平19条例9・平19条例19・平19条例25・平21条例2・平21条例23・平21条例24・平22条例5・平22条例27・平23条例32・平25条例41・平26条例21・平26条例31・平27条例2・平27条例27・平28条例2・平28条例31・平28条例34・平29条例10・平29条例12・平30条例18・平31条例14・平31条例17・令元条例4・令元条例10・令元条例23・令3条例2・令4条例5・一部改正)

区分

報酬額

教育委員会の委員

月額 60,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 48,000円

委員

月額 44,000円

監査委員

代表監査委員

月額 100,000円

識見を有する者のうちから選任された者

月額 80,000円

議員のうちから選任された者

月額 59,000円

公平委員会

委員長

年額 55,000円

委員

年額 53,000円

農業委員会

会長

月額 76,000円

会長職務代理者

月額 72,000円

委員

月額 60,000円

農地利用最適化推進委員

月額 55,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,500円

固定資産評価員

日額25,000円以内で市長が定める額

選挙長

1回当たりの額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

1回当たりの額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円(交替勤務の場合は5,450円)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円(交替勤務の場合は4,800円)

不在者投票に係る投票立会人

日額10,900円以内で市長が定める額

開票立会人

1回当たりの額 8,900円

選挙立会人

1回当たりの額 8,900円

審理員

1件当たりの額 120,000円以内で市長が定める額

法律顧問弁護士

月額 110,000円

産業医

月額 43,000円

市医

日額 25,000円

急病センター従事者

管理者

月額 14,000円

廃棄物減量等推進員

年額 12,000円に担当する世帯数50世帯までごとに10,000円を加えた額

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第65条の規定による評価員

日額 6,500円

保育所嘱託医

年額 125,000円

保育所嘱託歯科医

年額 63,000円

福祉事務所嘱託医

月額 58,000円

こぶし園嘱託医

月額 37,000円

学校医

年額(1校当たり)131,000円

就学時健康診断を行ったときは、日額25,000円を加算

管理校医は、年額10,000円を加算

学校歯科医

年額(1校当たり)131,000円

就学時健康診断を行ったときは、日額25,000円を加算

学校薬剤師

年額(1校当たり)55,000円

青少年補導員

日額 1,500円

スポーツ推進委員

年額 26,000円

教育委員会アドバイザー

日額 54,000円

専門委員

日額25,000円以内で市長が定める額

附属機関の委員

下記以外のもの

日額 6,500円

特に専門的知識を有するもの

日額25,000円以内で市長が定める額

その他特別職の職員

下記以外のもの

日額 6,500円

特に専門的知識を有するもの

日額25,000円以内で市長が定める額

備考

1 「日額25,000円以内で市長が定める額」のうち、市長が日額により難いと認めるときは、月額又は年額とすることができる。

2 「交替勤務」とは、投票立会いを二交替制により行う勤務をいう。

別表第2(第5条第1項)

(平19条例6・平19条例25・平21条例2・平21条例23・平22条例5・平23条例32・平26条例21・平28条例31・平29条例10・平31条例17・令元条例23・一部改正)

職員

費用弁償

下記以外の特別職の職員

市長に支給すべき旅費に相当する額

青少年補導員

3級の職務にある一般職の職員に支給すべき旅費に相当する額

スポーツ推進委員

野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年3月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第3号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成元年12月26日 条例第40号
平成2年3月31日 条例第3号
平成2年10月1日 条例第23号
平成2年12月25日 条例第34号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年12月21日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第32号
平成5年12月21日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第20号
平成6年12月22日 条例第33号
平成8年3月29日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第34号
平成10年6月30日 条例第19号
平成10年9月30日 条例第24号
平成11年3月26日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第22号
平成12年10月6日 条例第20号
平成12年10月6日 条例第21号
平成12年12月28日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年9月28日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第6号
平成15年12月26日 条例第96号
平成16年3月30日 条例第1号
平成18年7月7日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年7月5日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第25号
平成20年8月27日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第2号
平成21年6月30日 条例第23号
平成21年6月30日 条例第24号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年9月30日 条例第27号
平成23年12月20日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第41号
平成26年9月29日 条例第21号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第2号
平成27年6月11日 条例第27号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第34号
平成29年3月29日 条例第10号
平成29年3月29日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第18号
平成31年3月26日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第17号
令和元年6月26日 条例第4号
令和元年6月26日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第23号
令和3年3月24日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第5号