○野田市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成30年9月27日

野田市規則第68号

野田市基準該当居宅サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成11年野田市条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市長が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号。以下「居宅サービス基準条例」という。)第132条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)又は基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準条例第182条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)若しくは基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第69号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)第166条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで若しくは同条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

11 市長が法第50条第1項又は第60条第1項の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)」とあるのは、「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)を超え、100分の100以下の範囲内において市長が別に定める割合」とする。

12 市長が法第50条第2項又は第60条第2項の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)」とあるのは、「100分の80を超え、100分の100以下の範囲内において市長が別に定める割合」とする。

13 市長が法第50条第3項又は第60条第3項の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)」とあるのは、「100分の70を超え、100分の100以下の範囲内において市長が別に定める割合」とする。

14 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合は100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は100分の70)」とあるのは「100分の70(法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合は100分の60)」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 市長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者等は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年野田市条例第24号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準又は野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年野田市条例第13号。以下「介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防支援に関する基準に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

(訪問介護に係る登録の申請)

第4条 訪問介護に係る第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 介護保険法施行規則第114条第1項第10号に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(令3規則53・一部改正)

(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る登録の申請)

第5条 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(12) 誓約書

(13) その他登録に関し必要と認める事項

(令3規則53・一部改正)

(通所介護に係る登録の申請)

第6条 通所介護に係る第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 誓約書

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(令3規則53・一部改正)

(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る登録の申請)

第7条 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

(6) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(7) 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 指定居宅サービス等基準第136条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(13) 誓約書

(14) その他登録に関し必要と認める事項

(令3規則53・一部改正)

(福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る登録の申請)

第8条 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図及び設備の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 誓約書

(13) その他登録に関し必要と認める事項

(令3規則53・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者等に係る登録の申請)

第9条 第3条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(7) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) 法第79条第2項各号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面

(13) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(14) その他登録に関し必要と認める事項

(平30規則78・令3規則53・一部改正)

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅介護支援事業者等(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所等又は基準該当居宅介護支援事業所等(以下「基準該当事業所」という。)の名称、所在地その他別に定める事項に変更があったとき、又は休止した当該事業に係る事業を再開したときは、10日以内に、変更に係るものについては登録事項変更届出書により、再開に係るものについては事業再開届出書により、市長に届け出なければならない。

2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、事業廃止(休止)届出書により市長に届け出なければならない。

(令3規則53・一部改正)

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関し必要があると認めるときは、基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当事業者若しくは基準該当事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業者の当該登録に係る事業所、事務所その他基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の取消し)

第12条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、基準該当居宅サービス事業所等の人員について、居宅サービス基準条例若しくは介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス基準条例若しくは介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消し)

第13条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が、基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準若しくは基準該当介護予防支援の事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者等又は基準該当居宅介護支援事業所等の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該基準該当居宅介護支援事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 市長は、千葉県に対し、基準該当事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報及び前2条に規定する登録の取消しに係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 登録に係る事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年11月29日野田市規則第78号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成30年9月27日 規則第68号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年9月27日 規則第68号
平成30年11月29日 規則第78号
令和3年8月16日 規則第53号