○野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年6月29日

野田市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、法第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)の例による。

(指定居宅介護支援等の事業に関する基準)

第3条 次条第6条及び第7条に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

(令6条例10・追加)

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令6条例10・旧第3条繰下・一部改正)

(指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者)

第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、その役員等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないものとする。

(令6条例10・旧第4条繰下)

(秘密保持)

第6条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令6条例10・旧第5条繰下)

(記録の整備)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、基準省令第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(令6条例10・旧第6条繰下)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年6月29日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)