○野田市防災研究事業補助金交付要綱

平成30年6月29日

野田市告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野田市防災研究基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年野田市条例第19号)第1条の規定により設置する野田市防災研究基金を活用し、災害時における避難生活に関する研究事業を行う団体に対し、予算の範囲内において交付する野田市防災研究事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、千葉県立清水高等学校とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による交付の申請は、野田市防災研究事業補助金交付申請書によるものとする。

2 規則第3条第3号のその他市長が必要と認める書類は、研究倫理等に関する誓約書とする。

(令3告示23・一部改正)

(交付の決定等の通知)

第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市防災研究事業補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の成果を市が活用することを認めること。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(4) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市防災研究事業補助金変更交付申請書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市防災研究事業補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定による概算払の請求は、野田市防災研究事業補助金概算払請求書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市防災研究事業補助金実績報告書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市防災研究事業補助金交付額確定通知書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市防災研究事業補助金交付請求書によるものとする。

(令3告示23・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示23・令6告示54・一部改正)

3 この告示の失効前に補助金を受けた者に対する第6条の規定の適用については、この告示は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和3年2月19日野田市告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月22日野田市告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

補助対象経費

補助金の額

次に掲げる経費のうち市長が認めるもの

1 避難所の設備に関する研究等に要する経費

2 災害時における避難者の栄養その他の食生活に関する研究等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

野田市防災研究事業補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第156号

(令和6年3月22日施行)