○野田市子育てサービス等利用支援助成金交付規則

平成30年3月30日

野田市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育てサービス等を利用する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(法第30条の5第7項の規定により施設等利用給付認定を受けたものとみなされるものを除く。)をいう。第3条第1号において同じ。)、施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(同条第7項の規定により施設等利用給付認定を受けたものとみなされるものを含む。)をいう。第3条第2号において同じ。)及び利用予約(野田市育児休業明け保育所利用予約事業実施要綱(平成30年野田市告示第64号)第2条に規定する利用予約をいう。以下同じ。)により保育所の利用の決定を受けた保護者に対し、予算の範囲内において、その利用に要する費用の一部を助成する野田市子育てサービス等利用支援助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則14・令2規則58・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「子育てサービス等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第7条第10項第4号に規定する認可外保育施設

(2) 法第7条第10項第6号に規定する一時預かり事業

(令2規則58・全改)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものに限る。)

(2) 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するもの(法第30条の5第7項の規定により同項各号に定める小学校就学前子どもとみなされるものを含む。)に限る。)

(3) 利用予約により保育所の利用の決定を受けた保護者

(令元規則14・令2規則58・令5規則13・一部改正)

(助成対象費用等)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次に掲げるものから野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則(平成15年野田市規則第25号)の規定による助成を受けた費用を除いたものとする。

(1) 前条第1号に掲げるものに係る教育・保育給付認定子どもが利用する子育てサービス等に係る利用料又は報酬(保育所等利用者(野田市保育所等の利用に関する規則(平成27年野田市規則第2号)第4条第2項の規定により保育所等の利用の決定を受けた保護者をいう。以下この号において同じ。)及び保育所等保留者(野田市保育所等の利用に関する規則第4条第4項の規定により保育所等の利用の決定を保留されている保護者をいう。)に係るものに限り、日割計算等を行う場合の算定方法については、法の規定による施設等利用給付の例による。)ただし、保育所等利用者に係るものにあっては、法に基づく特定教育・保育施設の利用をすることができる場合における利用に係るものを除く。

(2) 前条第2号に掲げるものに係る施設等利用給付認定子どもが利用する子育てサービス等に係る利用料又は報酬(日割計算等を行う場合の算定方法については、法の規定による施設等利用給付の例による。)ただし、法に基づく子育てのための施設等利用給付の対象となる特定子ども・子育て支援施設等の利用をすることができる場合における利用に係るものを除く。

(3) 前条第3号に掲げるものが利用予約により利用の決定を受けた保育所の利用を開始する前の期間において、当該休業の期間前に勤務していた事業所において勤務するときに利用する子育てサービス等に係る利用料又は報酬(日割計算等を行う場合の算定方法については、法の規定による施設等利用給付の例による。)ただし、法に基づく子育てのための施設等利用給付の対象となる特定子ども・子育て支援施設等の利用をすることができる場合における利用に係るものを除く。

2 助成金の額は、助成対象費用の2分の1以内の額とする。ただし、助成対象費用に係る小学校就学前子ども1人につき1月当たり2万円を限度とする。

(令元規則14・令2規則58・一部改正)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(第3条2号に掲げるものを除く。)は、子育てサービス等を利用した月の翌月末までに野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 助成金の交付を受けようとする者(第3条第2号に掲げるものに限る。)は、別に定めるところにより、野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(令元規則14・令2規則58・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付する場合における助成金の額を決定し、野田市子育てサービス等利用支援助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(令元規則14・令2規則58・一部改正)

(助成金の返還等)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2規則58・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則58・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(野田市求職者子育て支援サービス利用助成金交付規則の廃止)

2 野田市求職者子育て支援サービス利用助成金交付規則(平成26年野田市規則第21号)は廃止する。

(令和元年7月31日野田市規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日野田市規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市子育てサービス等利用支援助成金交付規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の子育てサービス等の利用に係る助成金について適用する。

3 施行日前のこの規則による改正前の野田市代替保育利用支援助成金交付規則第2条第1号に規定する代替保育サービスの利用に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日野田市規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市子育てサービス等利用支援助成金交付規則

平成30年3月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)