○野田市国際交流協会補助金交付要綱

平成29年8月25日

野田市告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際交流の振興のための活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、野田市国際交流協会とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、国際交流の振興に資する事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。

2 補助金の額は、前項に規定する経費の2分の1以内の額とする。ただし、35万円を限度とする。

(平31告示9・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による交付の申請は、野田市国際交流協会補助金交付申請書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(交付の決定等の通知)

第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市国際交流協会補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(3) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市国際交流協会補助金変更交付申請書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市国際交流協会補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定による概算払の請求は、野田市国際交流協会補助金概算払請求書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市国際交流協会補助金実績報告書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市国際交流協会補助金交付額確定通知書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市国際交流協会補助金交付請求書によるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成31年1月31日野田市告示第9号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

野田市国際交流協会補助金交付要綱

平成29年8月25日 告示第143号

(平成31年2月1日施行)