○野田市水道事業公印規程

平成29年3月31日

野田市水道事業規程第2号

野田市水道事業公印規程(昭和47年野田市(水)規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市水道事業における公印の管守及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、規格等)

第2条 公印の名称、規格、書体、使用区分、管守者、個数、ひな型番号及び保存期間は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、その管守する公印を所定の容器に納めて管守し、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管守者が定める場所で使用し、勤務時間外に使用してはならない。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 水道部次長(以下「次長」という。)は、公印の管守の状況その他公印に関し必要な事項を調査し、又は管守者から報告を求めることができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、管守者は、公印新調申請書、公印改刻申請書又は公印廃止申請書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第5条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷する必要があるときは、電子公印使用申請書により、次長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する処理をするときは、その所管の課長は、印影の改ざんその他不正な使用のないよう、電子公印を適正に管理しなければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(公印の公表)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、その印影及び事由を公表しなければならない。

2 前項の公表は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

(公印台帳)

第7条 次長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度これを登録又は抹消し、常に整備しておかなければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(未登録公印の使用禁止)

第8条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印使用簿)

第9条 管守者は、公印使用簿を作成し、その押印内容等を記録しておかなければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(公印の使用)

第10条 公印は、白券又は白紙に押印することができない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書(以下「原議書」という。)を添えて管守者に提示し、審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁手続を経ているか及び公印を押印しようとする文書が原議書に適合しているか否かについて行うものとする。

4 管守者は、前項の審査の結果、公印の使用を適当と認めるときは、公印使用簿に押印内容等を記録させて、その使用を認めるものとする。

5 公印を使用したときは、原議書と公印を使用した文書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すことが適当でないときは、省略することができる。

(使用の例外)

第11条 企業出納員及び現金取扱員が使用する領収印については、前条の規定にかかわらず、公印使用簿に押印記録を省略することができる。

(印影の印刷)

第12条 公印の押印に代えて印影を印刷する必要があるときは、印刷用公印使用申請書により、次長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、公印印刷物受払台帳により、常にその受払及び使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 公印印刷物が不用となったときは、その所管の課長は、公印印刷物が他に使用されることのないように廃棄しなければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(廃止した公印)

第13条 次長は、廃止した公印(印刷に使用したとつ版を含む。以下同じ。)別表第1の区分により保存しなければならない。

2 次長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却又はその他の方法により確実に処分しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 管守者は、その管守する公印について事故が発生したときは、直ちに公印事故届により、管理者に届け出なければならない。

(令3水規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用中の公印については、この規程による改正後の野田市水道事業公印規程(以下「新規程」という。)により定められたものとみなす。

3 この規程の施行の日から平成29年6月30日までの間は、新規程第6条第2項中「規定する野田市役所掲示場」とあるのは、「掲げる掲示場」とする。

(野田市水道事業管理規程の一部改正)

4 野田市水道事業管理規程(昭和61年野田市水道事業規程第4号)の一部を次のように改正する。

別表第2業務課長の項に次の1号を加える。

14 野田市水道事業管理者之印、野田市水道事業管理者職務代理者之印及び契印の管守に関すること。

(令和3年8月16日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第13条第1項)

名称

規格(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

ひな型番号

保存期間

野田市水道事業管理者之印

方21

古印体

管理者名で発する文書

業務課長

1

1

10

野田市水道事業管理者職務代理者之印

方21

古印体

管理者職務代理者名で発する文書

業務課長

1

2

10

野田市水道部企業出納員之印

方15

古印体

企業出納員で発する文書

企業出納員

1

3

5

野田市水道部企業出納員領収印

径25

かい書

現金収納用

企業出納員

1

4

5

野田市水道部現金取扱員領収印

径25

かい書

現金収納用

現金取扱員

4

5

5

契印

縦34

横14

古印体

文書契印用

業務課長

1

6

5

備考 保存期間は、公印を廃止した日の翌年度から起算するものとする。

別表第2(第2条)

1

2

3

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4

5

6

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野田市水道事業公印規程

平成29年3月31日 水道事業規程第2号

(令和3年8月16日施行)