○野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則

平成29年3月31日

野田市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、要配慮児童及び食物アレルギーを有する児童並びに保護者の宗教的な判断により食事に配慮を要する児童(以下「障がい児等」という。)の保育を実施する私立保育所等に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、障がい児等の保育の充実を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(平30規則26・令3規則38・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮児童 次のいずれかに該当する児童をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている児童

 児童相談所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する児童相談所をいう。)が、又はに掲げる者と同等程度の障害を有すると認めた児童

 からまでに該当する児童以外の児童で、医師による診断書や巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見書などの資料をもって障がいを有すると市長が認めた児童

 障がいを有する疑いがあり、集団保育の実施に当たり配慮が必要であると市長が認める児童

(2) 私立保育所等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 法第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条第1項に規定する保育所

 小規模保育事業所 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

 事業所内保育事業所 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

 法第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 保育士等 保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、准看護師又は保健師をいう。

(令3規則38・令6規則31・一部改正)

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 要配慮児童の保育に対応するため、保育士等その他保育に従事する職員を配置する事業(以下「要配慮児童受入事業」という。)

(2) 前号に掲げる事業のほか、市長が要配慮児童の保育所等への入所を促進すると認める事業(以下「要配慮児童入所促進事業」という。)

(3) 個別の対応を要すると医師に診断された食物アレルギーを有する児童及び保護者の宗教的な判断により食事に配慮を要する児童に対し特別な給食を提供する事業(以下「食物アレルギー等対応特別給食提供事業」という。)

(平30規則26・令4規則56・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育所等を運営する者で、障がい児等の保育を適正かつ確実に実施しうるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令元規則8・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令元規則8・一部改正)

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令元規則8・一部改正)

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令元規則8・一部改正)

(概算払の請求)

第11条 交付決定者は、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。

(令元規則8・一部改正)

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令元規則8・一部改正)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令元規則8・一部改正)

(補助金の交付等)

第14条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第11条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(令元規則8・一部改正)

(補助金の返還等)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第16条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和元年6月28日野田市規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日野田市規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施される要配慮児童入所促進事業に係る補助金について適用する。

(令和6年3月29日野田市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施される要配慮児童受入事業に係る補助金について適用する。

別表(第5条)

(平30規則26・令元規則8・令元規則9・令2規則39・令3規則38・令4規則56・令6規則31・一部改正)

区分

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

要配慮児童受入事業

保育士定数を超えた職員の配置に要する経費のうち市長が認めるもの

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 当該職員が保育士等の場合 330,000円×当該職員の人数×補助の対象となる月数(以下「補助対象月数」という。)

(2) 当該職員が保育士等以外の者である場合 150,000円×当該職員の人数×補助対象月数

補助対象経費の実支出額から野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則(平成18年野田市規則第40号)別表に規定する保育士配置改善事業の特定乳幼児受入分に係る補助金の対象となる金額、寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額

要配慮児童入所促進事業

要配慮児童の保育に対応するために要する経費のうち市長が認めるもの

その都度市長が認定する額

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額

食物アレルギー等対応特別給食提供事業

調理員配置基準を超えた調理に従事する職員(非常勤の者に限る。)の配置に要する経費のうち市長が認めるもの

250,000円×当該調理に従事する職員の人数×補助対象月数

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額

給食材料費及び物品購入費のうち市長が認めるもの

1年当たり60,000円

備考

1 保育士定数は、次に掲げる数(小数点以下第2位を切捨て)を合計した数(小数点以下第1位を四捨五入)とする。ただし、定員90人以下の私立保育所等については、更に1人を加算し、野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号)第6条第1号に定める保育標準時間の区分として、保育必要量の認定を受けた児童を受け入れる私立保育所等については、更に1人を加算し、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)については、更に2人を加算する。

(1) 乳児数を3で除して得た数

(2) 1歳以上3歳未満児数を6で除して得た数

(3) 3歳児数を20で除して得た数

(4) 4歳以上児数を30で除して得た数

2 調理員配置基準は、私立保育所等の定員が40人以下の場合は1人、41人以上150人以下の場合は2人、151人以上の施設は3人とする。

野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則

平成29年3月31日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)