○野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則
平成18年8月11日
野田市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、私立の保育所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、その者が実施する保育に関する事業(以下「保育事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、保護者の多様な需要に対応した安定的な保育サービスの提供を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(平28規則62・一部改正)
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 事業所内保育事業所 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設をいう。
(3) 幼保連携型認定こども園 法第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている同法第1条に規定する幼稚園をいう。
(5) 小規模保育事業所 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。
(6) 保育所等 前各号に掲げるものをいう。
(7) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、同法第20条第1項の規定により認定を受けたものをいう。
(平28規則62・追加、平29規則28・平31規則46・令3規則37・令5規則13・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、私立の保育所等を運営する者で、保育事業を適正かつ確実に実施しうるものとする。
(平28規則62・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる保育事業の事業区分、対象経費、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市私立保育所等保育事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金を受けようとする事業の事業計画書及び収支予算書
(2) 当該申請に係る事業年度の前事業年度における貸借対照表
(3) 市税が課税される法人にあっては、当該申請に係る事業年度における市税に関する納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平28規則62・平31規則46・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、野田市私立保育所等保育事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平28規則62・平31規則46・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更交付の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業の変更により申請の内容を変更しようとするときは、野田市私立保育所等保育事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則62・平31規則46・一部改正)
(変更交付の決定等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、野田市私立保育所等保育事業補助金変更交付決定(却下)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(平28規則62・平31規則46・一部改正)
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、野田市私立保育所等保育事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(令2規則32・追加)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、市長が別に定める場合を除き、補助金の交付の決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市私立保育所等保育事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平28規則62・平31規則46・一部改正、令2規則32・旧第9条繰下)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、野田市私立保育所等保育事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(平28規則62・平31規則46・一部改正、令2規則32・旧第10条繰下)
(補助金の交付等)
第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市私立保育所等保育事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令2規則32・全改)
(補助金の返還等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(令2規則32・全改)
(事業の監査)
第14条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(令2規則32・追加)
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則32・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(野田市私立保育所運営費補助金交付規則の廃止)
2 野田市私立保育所運営費補助金交付規則(平成16年野田市規則第59号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年9月30日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第62号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所保育事業補助金交付規則の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月31日野田市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所保育事業補助金交付規則の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第46号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年6月28日野田市規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日野田市規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日野田市規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則別表野田産黒酢米利用促進事業の項及び主食費減額補助事業の項の規定は、令和元年10月以後の月分の給食の提供及び主食費の額の減額について適用する。
3 令和元年9月分までの給食については、この規則による改正前の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則別表完全給食対策費補助事業の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月29日野田市規則第29号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年5月18日野田市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月24日野田市規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日野田市規則第24号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月29日野田市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条)
(平19規則35・平20規則23・平21規則15・平21規則17・平22規則15・平22規則33・平23規則43・平24規則17・平26規則2・平27規則28・平27規則29・平28規則62・平29規則28・平30規則24・平31規則46・令元規則8・令元規則9・令元規則25・令2規則32・令3規則37・令4規則29・令4規則39・令5規則13・令5規則24・令6規則30・一部改正)
事業区分 | 対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の支給要件に該当し、同法第20条第1項の規定により市の認定を受けた児童に対し、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において保育を行う事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 次の(1)から(3)までの規定により算定した額 (1) 施設の区分に応じて、次に掲げる額 ア 保育所及び幼保連携型認定こども園 次に掲げる延長時間の区分に応じ、付表1に定める額により算定した額 (ア) 30分延長 (イ)から(エ)までに該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。 (イ) 1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が6人以上いること。 (ウ) 2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いること。 (エ) 3時間以上の延長 (ウ)と同様1時間ごとに区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いること。 イ 事業所内保育事業所 次に掲げる延長時間の区分に応じ、付表2に定める額により算定した額 (ア) 30分延長 (イ)及び(ウ)に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。 (イ) 1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が6人以上いること。 (ウ) 2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いること。 ウ 小規模保育事業所 次に掲げる延長時間の区分に応じ、付表3に定める額により算定した額 (ア) 30分延長 (イ)及び(ウ)に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。 (イ) 1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が2人以上いること。 (ウ) 2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。 (2) 保育所等が野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年野田市規則第29号)別表第1のA階層及びB階層の世帯に属する対象児童について、延長保育料の減免を行った場合には、該当する児童1人につき実際に減免した年間の合計額と延長時間ごとに定める次の減免基準額を比較して少ない方の額の合計額を加算する。 (児童1人当たり減免基準額) ア 30分延長のとき 35,000円 イ 1時間延長のとき 48,000円 ウ 2時間延長のとき 72,000円 エ 3時間延長のとき 82,000円 オ 4時間延長のとき 142,000円 カ 5時間延長のとき 174,000円 キ 6時間延長のとき 180,000円 (3) 同一世帯から2人以上の児童に対して延長保育料を徴収している場合において、延長保育料の減免を行った場合((2)に該当する場合を除く。)には、該当する世帯ごとに実際に減免した年間合計額と延長時間ごとに定める次の減免基準額を比較して少ない方の額の合計額を加算する。 (1世帯当たり減免基準額) ア 1時間延長のとき 9,000円。ただし、同一世帯の延長保育料徴収対象児童が2人を超えた場合においては、2人を超えた人数1人につき次の額を加算する。 18,000円 イ 2時間延長のとき 18,000円。ただし、同一世帯の延長保育料徴収対象児童が2人を超えた場合においては、2人を超えた人数1人につき次の額を加算する。 36,000円 ウ 3時間延長のとき 27,000円。ただし、同一世帯の延長保育料徴収対象児童が2人を超えた場合においては、2人を超えた人数1人につき次の額を加算する。 54,000円 エ 4時間延長のとき 36,000円。ただし、同一世帯の延長保育料徴収対象児童が2人を超えた場合においては、2人を超えた人数1人につき次の額を加算する。 72,000円 オ 5時間延長のとき 45,000円。ただし、同一世帯の延長保育料の徴収対象児童が2人を超えた場合においては、2人を超えた人数1人につき次の額を加算する。 90,000円 | 保育所等(幼稚園を除く。以下本表において同じ。)が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額を限度とする。 |
病児保育事業(体調不良児対応型) | 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙の4の(3)に規定する事業に要する経費のうち市長が認めるもの(他の補助対象となる経費を除く。) | 1保育所等当たり 年額4,496,000円(事業期間が6月未満の場合にあっては、2,248,000円) | |
一時預かり事業 | 小学校就学前児童であって、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童に対して、一時的に預かり、必要な保護を行う次に掲げる事業区分に要する経費のうち市長が認めるもの (1) 一般型 主として幼稚園若しくは保育所等に通っていない、又は在籍していない児童を対象とする。 (2) 幼稚園型Ⅰ 主として、幼稚園又は幼保連携型認定こども園に在籍する満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は長期休業日等において当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園において一時的に保護を受けるものを対象とする。 | 次により算定した額 (1) 一般型(1保育所等当たり年額) 年間延べ利用児童数により区分される次に定める額 ア 300人未満 年額2,751,000円 イ 300人以上900人未満 年額3,051,000円 ウ 900人以上1,500人未満 年額3,267,000円 エ 1,500人以上2,100人未満 年額4,719,000円 オ 2,100人以上2,700人未満 年額6,171,000円 カ 2,700人以上3,300人未満 年額7,623,000円 キ 3,300人以上3,900人未満 年額9,075,000円 ク 3,900人以上 年額10,527,000円 (2) 幼稚園型Ⅰ(児童1人当たり日額) ア 在籍園児分 (ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) (i) 年間延べ利用児童数2,001人以上 ① 平日 400円 ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 (ii) 年間延べ利用児童数2,000人以下 ① 平日 (1,600,000円/年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 休日分(日曜日、土曜日及び国民の休日等の利用) 800円 (ウ) 長時間加算 i (ア)(i)①及び(ア)(ii)①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(ア)(i)③、(ア)(ii)③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合 ① 超えた利用時間が2時間未満 150円 ② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ③ 超えた利用時間が3時間以上 450円 ii (ア)(i)②及び(ア)(ii)②については4時間を超えた利用の場合 ① 超えた利用時間が2時間未満 100円 ② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ③ 超えた利用時間が3時間以上 300円 (エ) 保育体制充実加算 i 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設 1か所当たり年額 2,892,400円 ii 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設 1か所当たり年額 1,446,200円 ① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。 ② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。 ③ 年間延べ利用児童数が2,000人を超える施設であること。 ④ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号ロ(同省令附則第56条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とするとともに、当該教育・保育従事者の数は2人を下回ることがないこと。 ⑤ 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とするとともに、当該教育・保育従事者の数は2人を下回ることがないこと。 (オ) 就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 1,383,200円(配置月数が6月未満の場合にあっては、1か所当たり年額691,600円) イ 在園児以外の児童分 (ア) 基本分 800円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) (i) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (ii) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (iii) 超えた利用時間が3時間以上 450円 ウ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円 次のいずれかの要件を満たすと市長が認める児童 (ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)又は都道府県等による補助事業等の対象となっている児童 (イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童 | 各事業区分ごとに幼稚園又は保育所等が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額の合計額を限度額とする。 |
地域子育て支援拠点事業 | 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進、相談及び援助、子育てに関する情報の提供及び講習等を行う事業であって常勤職員を配置するものに要する経費のうち市長が認めるもの | 1週間当たりの開設日数により区分される次に定める額 (1) 5日 1保育所等当たり年額8,639,000円 (2) 6日から7日まで 1保育所等当たり年額9,251,000円 | |
保育士配置改善事業(保育所及び幼保連携型認定こども園の保育部分に限る。) | 次に掲げる事業区分に要する経費のうち市長が認めるもの(他の補助対象となる経費を除く。) (1) 基本分 保育士の労働条件の改善と保育内容の充実を図る目的で、保育士定数を超えて保育士を設置するのに要する経費 (2) 1歳児配置改善分 1歳児の処遇の向上のため、基本分に加えて更に1名の保育士を設置するのに要する経費(なお、1歳児部分の配置基準について児童数を5で除して得た数で計算しても必要保育士数が変わらない場合は、補助しない。また、前月と比較して保育士数が増加していないにもかかわらず、児童数の減少により対象となるような場合等についても補助しない。) (3) 特定乳幼児受入分 生後3月未満の乳児又は障がい児等の受入れのため、基本分(1歳児配置改善分を受ける場合は、基本分と1歳児配置改善分を含む。)に加えて更に1名の保育士を設置するのに要する経費 | 次により算定した額 (1) 基本分及び1歳児配置改善分 1か所当たり172,600円×16.4月×補助対象月数/12月 (2) 特定乳幼児受入分 1か所当たり172,600円×16.4月×補助対象月数/12月(補助対象月数は、年度当初から生後3月未満の乳児を受け入れた月の前月までのうち当該保育士の配置がある月数又は障がい児等が入所する月数のうち当該保育士の配置がある月数とする。ただし、補助対象月数は12月を上限とする。) | 各事業区分ごとに保育所等が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額の合計額を限度額とする。 |
保育士設置費補助事業(保育所等(幼稚園及び幼保連携型認定こども園)の教育部分を除く。) | 保育士定数を超えて保育士(障がい児等及び障がいを有する疑いがあり、集団保育の実施に当たり配慮が必要であると市長が認める児童に対応するための保育士を除く。)を設置する事業に要する経費のうち市長が認めるもの(他の補助対象となる経費を除く。) | 1保育所等当たり 205,000円×保育士数×補助対象月数(ただし、保育士数は、定員60人までは1人、定員61人から89人までは2人、定員90人から119人までは3人、定員120人から149人までは4人、定員150人を超える場合は5人を限度とする。) | 各事業区分ごとに保育所等が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額の合計額を限度とする。 |
看護師設置費補助事業 | 産休明け保育等を実施するため、保育士定数とは別に看護師を設置する事業に要する経費のうち市長が認めるもの(他の補助対象となる経費を除く。) | 1保育所等当たり 190,000円×看護師数×補助対象月数(ただし、看護師数は、1保育所等当たり1人を上限とし、補助対象月数は、1保育所等当たり12月を上限とする。) | |
事務職員設置費補助事業 | 事務職員又は用務員を専任で設置する事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 1保育所等当たり 150,000円×補助対象月数-事務職員雇上費加算 | |
傷害保険加入補助事業 | 傷害保険の加入に要する費用で、保護者の負担を軽減する事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 次に掲げる区分ごとに定めた額の合計額 (1) 日本スポーツ振興センター負担金 入所児童1人当たり年額 145円。ただし、要保護世帯については年額65円 (2) 団体傷害保険負担金 入所児童1人当たり年額 500円。ただし、児童の保護者が負担した額が年額500円未満のときはその額 | |
教材費補助事業 | 教材の購入に要する費用で、保護者の負担を軽減する事業に要する経費のうち市長が認めるもの(1号認定子どもに係るものを除く。) | 入所児童1人当たり年額 500円 | |
保育所定員増に伴う減収分助成事業 | 市からの要請に基づき平成28年度において定員を増やした保育所に対し、公定価格の減額分を助成する事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 定員変更前の定員区分で適用することとなる公定価格と定員変更後の定員区分で適用することとなる公定価格の差に各月初日の入所児童数を乗じて得た額 | 交付基準額の10分の10以内の額 |
通勤補助事業 | 通勤のため自動車を使用する保育士(通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)のために、保育所等が駐車場を借り上げる事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 保育士1人当たり6,000円×補助対象月数(ただし、交付基準額の3分の2以内の額を限度とする。) | 保育所等が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額を限度とする。 |
野田産黒酢米利用促進事業 | 給食の提供を自園調理により行う幼稚園(子ども・子育て支援法第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は保育所が野田産黒酢米の利用の促進のために主食に野田産黒酢米を使用する事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 入所児童1人当たり 月額200円 | 幼稚園(子ども・子育て支援法第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は保育所が支出した対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と交付基準額とを比較して少ない方の額を限度とする。 |
主食費減額補助事業 | 3歳以上児に係る主食費を徴収している幼稚園(子ども・子育て支援法第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は保育所が年収360万円未満に相当する世帯に属する3歳以上児及び第3子以降に当たる3歳以上児に係る主食費の額を減額する事業に要する経費のうち市長が認めるもの | 対象3歳以上児1人当たり 月額200円 | |
零歳児保育推進事業(保育所等(幼稚園及び幼保連携型認定こども園)の保育部分に限る。) | 現員保育士数に対し、零歳児の未充足児童が存する月の保育士配置に要する経費(充足数の上限は利用定員とし、利用定員数を超えて受け入れる場合は除く。) | 97,700円×対象月数(対象月は4月から9月までとし、対象月数は6月を上限とする。) | 利用定員数に必要な保育士を配置している場合に限り、また、受入れ可能数が利用定員を下回る場合は除く。 |
備考
1 障がい児等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている児童
(4) 児童相談所(児童福祉法に規定する児童相談所をいう。)が、前2号に掲げる者と同等程度の障害を有すると認めた児童
(5) 前各号に該当する児童以外の児童で、医師による診断書や巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見書などの資料をもって障がいを有すると市長が認めた児童
2 事務職員雇上費加算とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第14号に規定する基本分単価に加算される同条第54号に規定する事務職員雇上費加算をいう。
3 保育士定数は、次に掲げる数(小数点以下第2位を切捨て)を合計した数(小数点以下第1位を四捨五入)とする。ただし、定員90人以下の保育所等については、更に1人を加算し、野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号)第6条第1号に定める保育標準時間の区分として、保育必要量の認定を受けた児童を受け入れる保育所等については、更に1人を加算し、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)については、更に2人を加算する。
(1) 乳児数を3で除して得た数
(2) 1歳以上3歳未満児数を6で除して得た数
(3) 3歳児数を20で除して得た数。ただし、保育士配置改善事業については、3歳児数を15で除して得た数とする。
(4) 4歳以上児数を30で除して得た数
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
5 事業の開始が年度途中となる場合及び事業の中止又は廃止が年度の途中となる場合については、交付基準額をその事業の実施期間に応じて減額する。
6 公定価格とは、内閣府告示第1条第12号に規定する公定価格をいう。
付表1
保育所及び幼保連携型認定こども園(年額)
延長時間区分 | 交付基準額 |
30分 | 300,000円 |
1時間 | 1,667,000円 |
2時間から3時間 | 2,640,000円 |
4時間から5時間 | 5,510,000円 |
6時間以上 | 6,485,000円 |
付表2
事業所内保育事業所(年額)
延長時間区分 | 交付基準額 |
30分 | 276,000円 |
1時間 | 1,533,000円 |
2時間 | 2,428,000円 |
付表3
小規模保育事業所A型(年額)
延長時間区分 | 交付基準額 |
30分 | 300,000円 |
1時間 | 1,338,000円 |
2時間 | 1,662,000円 |