○野田市市民活動団体支援補助金交付規則
平成29年3月29日
野田市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、市民活動を行う団体に対し、予算の範囲内において、野田市市民活動団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民の積極的な参加によるまちづくりの進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市民活動」とは、市民による営利を目的としない自主的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(令4規則64・一部改正)
(補助金の種別)
第3条 補助金の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組織の運営又は自立の強化を図る取組に対する支援(以下「組織基盤強化支援」という。)
(2) 事業の発展又は組織の体制の強化を図る取組に対する支援(以下「事業発展支援」という。)
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、市民活動を行う団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成14年野田市条例第1号)第12条に規定する野田市市民活動支援センターの登録を受けた団体であること。
(2) 市内に事務所又は活動の場を有すること。
(3) 構成員が5人以上であること。
(4) 団体の運営に関する定款又は規約を定めていること。
(5) 組織基盤強化支援の補助金にあっては設立後5年未満の団体、事業発展支援の補助金にあっては設立後5年以上の団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を申請する年度にこの補助金以外に本市又は国若しくは他の地方公共団体から補助金の交付その他金銭の給付を受ける団体は、補助金の交付の対象としない。
(1) 事業発展支援の補助金の交付を受けた年度から2年を経過していない場合
(2) 事業発展支援の補助金の交付を3回受けている場合
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、野田市市民活動団体支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金活用計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の概要調書
(4) 定款又は規約
(5) 役員名簿
(6) 直近の予算書及び決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(令3規則53・一部改正)
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市市民活動団体支援補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による交付の決定に当たり、組織基盤強化支援の補助金にあっては、一の団体に対し、3年を限度として、毎年、交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の審査を適正かつ効率的に行うため、野田市市民活動団体支援補助金審査会(以下「審査会」という。)に審査を行わせるものとする。
4 審査会の委員、審査の方法その他審査会の運営に関する事項は、別に定める。
(令3規則53・一部改正)
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市市民活動団体支援補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3規則53・一部改正)
(変更の承認等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市市民活動団体支援補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(概算払の請求)
第11条 交付決定者は、野田市市民活動団体支援補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(令3規則53・一部改正)
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに、野田市市民活動団体支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金活用報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3規則53・一部改正)
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市市民活動団体支援補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(補助金の交付等)
第14条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市市民活動団体支援補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(補助金の返還等)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第16条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令2規則60・旧附則・一部改正)
(令和2年度の補助金の交付の決定を受けた団体に対する新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)
2 令和2年度の組織基盤強化支援の補助金の交付の決定を受けた団体であって、新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該決定に係る市民活動を行うことができなかったと市長が認めるものについては、第7条第2項及び別表組織基盤強化支援の項補助金の額の欄の規定は適用しない。この場合において、当該市長が認めるものに対する組織基盤強化支援の補助金の額については、別に定める。
(令2規則60・追加、令3規則5・一部改正)
附則(平成30年8月17日野田市規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月22日野田市規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日野田市規則第5号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日野田市規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
(平30規則56・一部改正)
補助金の種別 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
組織基盤強化支援 | 次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 会員の拡大に要する経費 2 人材の育成に要する経費 3 市民活動に必要な備品の購入に要する経費 4 組織の運営に要する経費 5 その他組織の運営又は自立の強化を図るため市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
事業発展支援 | 次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 会員の拡大に要する経費 2 人材の育成に要する経費 3 市民活動に必要な備品の購入に要する経費 4 組織の運営に要する経費 5 その他事業の発展又は組織の体制の強化を図るため市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の8以内の額。ただし、20万円を限度とする。 |