○野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領委任払いに関する規則

平成28年9月29日

野田市規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費に係る保険給付(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給の申請及び受領について、事業者が法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)から委任を受けて行う支給手続(以下「申請及び受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売又は法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売(以下「福祉用具販売」という。)を行う事業者は、市長に、野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等申請及び受領委任払い取扱事業者名簿(以下「事業者名簿」という。)への登録を申請することができる。

2 前項の申請は、野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等申請及び受領委任払い取扱事業者登録申請書に、市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当であると認めるときは、事業者名簿に登録するとともに、事業者名簿に登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等申請及び受領委任払い取扱事業者登録証を交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(登録事業者の責務)

第3条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、居宅要介護被保険者等が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び居宅の状況等を踏まえた適切な福祉用具販売を行うよう努めなければならない。

(申請及び受領委任払い)

第4条 居宅要介護被保険者等は、登録事業者が福祉用具販売を行うときは、当該登録事業者に居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領について委任することができる。

2 居宅要介護被保険者等は、前項の規定による委任に当たっては、当該登録事業者に対し、居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領に係る委任状(以下「委任状」という。)を発行しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領委任払いの制限)

第5条 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に対し居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領の委任をすることができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている場合

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合

(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされている場合

(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請手続等)

第6条 登録事業者は、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具販売を行う場合において、第4条第1項の規定により、当該居宅要介護被保険者等から居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領の委任を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等から支払われるべき当該福祉用具購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その支払を受けることができる。

2 前項の規定により登録事業者に対する支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対して居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、居宅介護福祉用具購入費等に要した費用の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を発行し、当該居宅要介護被保険者等から居宅介護福祉用具購入費等に係る確認書(以下「確認書」という。)を受領しなければならない。

4 登録事業者が、居宅要介護被保険者等からの委任を受け、居宅介護福祉用具購入費等の支給申請を行う場合は、野田市介護保険条例施行規則(平成12年野田市規則第20号)第19条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 委任状

(2) 確認書

(3) 居宅要介護被保険者等に発行した領収書の写し

(4) 申請に係る福祉用具販売のパンフレットの写し

(令5規則39・一部改正)

(登録の変更等)

第7条 登録事業者は、第2条第2項に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに、野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等申請及び受領委任払い取扱事業者登録変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、届出に係る福祉用具販売の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等申請及び受領委任払い取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(登録の取消し等)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、当該登録事業者を事業者名簿から抹消することができる。

(1) 不正な手段により事業者の登録を受けた場合

(2) この規則に定める所定の手続を行わなかった場合

(3) 事業を廃止した場合

(4) その他市長が登録の取消しが必要と認める場合

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 事業者名簿への登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例によりすることができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市介護保険居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領委任払いに関する規則

平成28年9月29日 規則第74号

(令和5年8月1日施行)