○野田市地域史編さん事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
野田市告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習の推進及び地域の文化の振興を図るため、自らが居住する地域の文化及び歴史について調査研究する団体に対し、予算の範囲内において交付する野田市地域史編さん事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、自治会若しくはその連合体又はこれらに準ずる団体とする。ただし、本市の全ての区域に及ぶ団体若しくは本市の区域を超える団体又はこの要綱に基づき補助金の交付を受けたことのある団体は除く。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び期間(以下「補助対象期間」という。)並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定による交付の申請は、野田市地域史編さん事業補助金交付申請書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(交付の決定等の通知)
第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市地域史編さん事業補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の成果を市が活用することを認めること。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 規則及びこの要綱を遵守すること。
(4) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件
(変更の申請)
第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市地域史編さん事業補助金変更交付申請書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(変更の承認等の通知)
第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市地域史編さん事業補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(概算払の請求)
第9条 規則第8条の規定による概算払の請求は、野田市地域史編さん事業補助金概算払請求書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(実績報告)
第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市地域史編さん事業補助金実績報告書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(補助金の額の確定の通知)
第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市地域史編さん事業補助金交付額確定通知書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(補助金の交付の請求)
第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市地域史編さん事業補助金交付請求書によるものとする。
(令5告示206・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の野田市地域史編さん事業補助金交付要綱(平成6年野田市教育委員会告示第7号)の規定により補助金の交付を受けた団体は、第2条ただし書に規定するこの要綱に基づき補助金の交付を受けたことのある団体とみなす。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条)
補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助金の額 |
1 地域史の編さん事業に要する経費 | 事業を継続して実施する場合は、3年を限度とする。 | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、年額5万円を限度とする。 |
2 地域の文化財、口碑、伝承、民話、民謡、動植物その他歴史的事項に関する調査研究事業に要する経費 | 事業を継続して実施する場合は、3年を限度とする。 | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、年額5万円を限度とする。 |
3 1の項又は前項の事業の完了後に実施する当該事業に係る図書の刊行事業に要する経費 | 1年 | 補助対象経費の5分の1以内の額。ただし、20万円を限度とする。 |