○野田市商店街顧客誘致事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

野田市告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街が地域のコミュニティの核となり、にぎわいを創出するため商店街の活性化及び近代化並びに組織の強化に関する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において交付する野田市商店街顧客誘致事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、野田市商店街連合会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、野田市商店街顧客誘致事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5告示206・一部改正)

(交付決定の通知)

第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市商店街顧客誘致事業補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市商店街顧客誘致事業補助金変更交付申請書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市商店街顧客誘致事業補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定により交付決定者が補助金の概算払を受けようとするときは、野田市商店街顧客誘致事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定により交付決定者が実績を報告しようとするときは、市長が指定する日までに野田市商店街顧客誘致事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5告示206・一部改正)

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市商店街顧客誘致事業補助金交付額確定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の通知を受けた者は、規則第11条第1項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、野田市商店街顧客誘致事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条)

補助対象経費

補助金の額

次に掲げる経費のうち市長が認めるもの

1 商店街の活性化に関する事業に要する経費

2 商店街の近代化に関する事業に要する経費

3 商店街の組織の強化に関する事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、30万円を限度とする。

野田市商店街顧客誘致事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第62号

(令和5年8月1日施行)