○野田市商店会等販売促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

野田市告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の商業の振興及び地域の活性化を図るための事業を行う商店会その他の団体(以下「商店会等」という。)に対して、予算の範囲内において交付する野田市商店会等販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する商店会等とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)5人以上で構成する団体で、その構成員の3分の2以上が同項第3号又は第4号に規定する中小企業者であるもの

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合である団体

(3) 中小企業者を主たる構成員として、商業の振興を目的に地域において組織された商店会又はその連合体

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付対象者の区分並びに補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、野田市商店会等販売促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員及び構成員の名簿

(4) 定款、会則又は規約

(5) その他市長が必要と認める書類

(令5告示206・一部改正)

(交付決定の通知)

第5条 規則第4条の規定による通知は、野田市商店会等販売促進事業補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市商店会等販売促進事業補助金変更交付申請書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市商店会等販売促進事業補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定により交付決定者が補助金の概算払を受けようとするときは、野田市商店会等販売促進事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定により交付決定者が実績を報告しようとするときは、市長が指定する日までに野田市商店会等販売促進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示206・一部改正)

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市商店会等販売促進事業補助金交付額確定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の通知を受けた者は、規則第11条第1項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、野田市商店会等販売促進事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条)

補助対象経費

交付対象者の区分

補助金の額

補助金の限度額

次に掲げる事業に要する経費

1 商店会等における商業の振興及び当該地域の活性化を目的とする事業

2 前項のほか、商店会等が主催するにふさわしいと市長が認める事業

第2条第1号に規定する団体及び第3号に規定する商店会

補助対象経費の2分の1以内の額

一の事業当たり30万円(事業に持続性があり、特に効果があると市長が認めるものについては50万円)を限度とする。ただし、一の年度に一の交付対象者に交付する補助金の額は、60万円を限度とする。

第2条第2号に規定する団体及び第3号に規定する商店会の連合体

補助対象経費の2分の1以内の額

一の事業当たり150万円(事業に持続性があり、特に効果があると市長が認めるものにについては200万円)を限度とする。ただし、一の年度に一の交付対象者に交付する補助金の額は、200万円を限度とする。

備考 事業に要する費用のうち、他の機関から交付を受けた補助金については、補助対象経費から除くものとする。

野田市商店会等販売促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第61号

(令和5年8月1日施行)