○野田市行政不服審査法施行規則
平成28年3月31日
野田市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、野田市行政不服審査法施行条例(平成28年野田市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(行政不服審査会の委員の除斥)
第2条 条例第4条に規定する野田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるときは、その議事に加わることができない。
(審査請求書)
第3条 法第19条第2項に規定する審査請求書は、審査請求書とする。
2 法第19条第3項に規定する審査請求書は、審査請求書とする。
(平31規則30・一部改正)
(審理員指名通知書)
第4条 法第9条第1項に規定する審査請求人に対する通知は、審理員指名通知書により行うものとする。
(平31規則30・一部改正)
(参加許可の申請等)
第5条 法第13条第1項の許可は、審査請求参加許可申請書を提出して行うものとする。
2 審理員は、前項の申請を受理したときは、参加の可否を決定し、審査請求参加許可(不許可)通知書により、申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(審理員に対する口頭意見陳述の申立て等)
第6条 法第31条第1項に規定する申立ては、口頭意見陳述申立書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、口頭による意見の陳述の可否を決定し、口頭意見陳述許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(物件の提出要求の申立て等)
第7条 法第33条の規定による物件の提出の申立ては、物件提出要求申立書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、物件提出要求の可否を決定し、物件提出要求許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(参考人陳述等の申立て等)
第8条 法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定を求める申立ては、参考人陳述(鑑定)申立書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、参考人の陳述又は鑑定の可否を決定し、参考人陳述(鑑定)許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(検証の申立て等)
第9条 法第35条第1項の規定による検証の申立ては、検証申立書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、検証の可否を決定し、検証許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(審理関係人への質問の申立て等)
第10条 法第36条に規定する質問の申立ては、質問申立書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、質問の可否を決定し、質問許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(提出書類等の閲覧等の請求等)
第11条 法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧又は写しの交付の求めは、提出書類等閲覧等請求書により行うものとする。
2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、提出書類等の閲覧又は写しの交付の可否を決定し、提出書類等閲覧等許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(審査会に対する口頭意見陳述の申立て)
第12条 法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による意見の陳述の申立ては、口頭意見陳述申立書により行うものとする。
2 審査会は、前項の申立書を受理したときは、意見の陳述の可否を決定し、口頭意見陳述許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(主張書面等の閲覧等の請求)
第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面又は資料(次項において「主張書面等」という。)の閲覧又は写しの交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書により行うものとする。
2 審査会は、前項の申立書を受理したときは、主張書面等の閲覧又は写しの交付の可否を決定し、主張書面等閲覧等許可(不許可)通知書により申立人に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(手数料の減免)
第14条 条例第10条による法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書にその理由を証する書類を添付して、審理員に申請しなければならない。
2 審理員は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、手数料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、手数料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 条例第10条による法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書にその理由を証する書類を添付して、審査会に申請しなければならない。
4 審査会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、手数料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、手数料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。