○野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

野田市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年野田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所)

第2条 消費生活センターの名称及び住所は、次のとおりとする。

名称

住所

野田市消費生活センター

野田市鶴奉7番地の1

(消費生活相談の事務を行う日及び時間)

第3条 野田市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、次条に規定する休日を除く日の午前10時から午後4時までとする。

(休日)

第4条 消費生活センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(消費生活センター長及び職員)

第5条 条例第3条に規定する消費生活センター長は、市民生活課長をもって充てる。

2 条例第3条に規定する消費生活センターの事務を行うために必要な職員は、市民生活課の職員をもって充てる。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則17・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(野田市消費生活センター設置及び運営に関する規則の廃止)

2 野田市消費生活センター設置及び運営に関する規則(平成5年野田市規則第14号)は、廃止する。

(令和2年3月27日野田市規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)