○野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月31日

野田市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、本市が設置する消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所等)

第2条 消費生活センターの名称及び住所並びに法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、規則で定める。

(消費生活センター長及び職員)

第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第4条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月31日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)