○野田市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

野田市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに野田市職員の退職管理に関する条例(平成28年野田市条例第6号。以下「条例」という。)第3条及び第4条第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、野田業務サービス株式会社とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 生涯学習部長

(2) 学校教育部長

(3) 議会事務局長

(4) 消防長

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第9条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第10条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第11条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、野田市再就職者による依頼等の承認申請書を任命権者(野田市立の学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)にあっては、野田市教育委員会。第22条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(部長又は課長に相当する職)

第12条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和39年野田市規則第7号)別表の職務の級が6級の者の職のうち副署長及び分署長、同表の職務の級が7級及び8級の者の職並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する校長とする。

(平31規則50・令3規則13・一部改正)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第13条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第14条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第15条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第17条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第18条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第20条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第21条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第12条の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(平31規則10・令5規則27・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第22条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、野田市元職員再就職届出書により離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 任命権者は、前項の届出が適切に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平31規則10・一部改正)

(公表事項)

第23条 条例第4条第2項の規則で定める事項は、再就職者(再就職先における役職が役員、管理又は監督の地位にある者に限る。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職時の所属及び職

(3) 離職年月日

(4) 再就職年月日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先における地位

(補則)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日野田市規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日野田市規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(野田市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員として採用された場合は、この規則による改正後の野田市職員の退職管理に関する規則(次項において「新規則」という。)第21条第2号に規定する場合とみなして、同規則の規定を適用する。

8 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第21条の規定の適用については、なお従前の例による。

野田市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 退職管理
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号
平成31年3月26日 規則第10号
平成31年4月24日 規則第50号
令和3年3月24日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第27号