○野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和39年3月31日
野田市規則第7号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当を受ける者及び手当の額)
第2条 給与条例第12条の2第1項の規則で定める職員は、別表職の欄に掲げる職にある者とする。
2 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は、前項に規定する職員の属する組織、当該職員に適用される職務の級及び職の区分に応じ、別表手当の額の欄に定める額(野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第12条又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員にあっては、その額に野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(平23規則7・全改、平28規則34・令5規則27・一部改正)
(手当の支給制限)
第3条 手当は、次に掲げる場合を除き、職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。
(1) 給与条例第22条第1項の規定に該当する場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇(勤務時間等条例第9条に規定する療養休暇をいう。以下この項において同じ。)を与えられた場合
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇を与えられた場合
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人(同条第1項に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、療養休暇を与えられた場合
(平20規則46・平28規則34・一部改正)
(手当の支給方法)
第4条 前2条に定めるもののほか、手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月分から適用する。
(平22規則34・旧附則・一部改正、平31規則31・旧第1項・一部改正、令2規則65・旧附則・一部改正)
(令2規則65・追加)
附則(昭和45年8月31日野田市規則第23号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月16日野田市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。
附則(昭和50年8月20日野田市規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 消防本部及び署の職員で、この規則施行の際現に2等級で司令補の職にあるものについては、改正後の別表の規定にかかわらず給料月額の100分の8の管理職手当を支給するものとする。
3 この規則施行の際、改正後の別表に掲げる職以外の職員で改正前の規則に基づく管理職手当を支給されている次の職にある者については、当該職にある間は改正前の規則に基づく管理職手当を支給する。
(1) 市長部局 建設部用地課主幹
(2) 教育委員会事務局 総務課主幹 社会教育課主幹
附則(昭和51年2月3日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(昭和52年5月16日野田市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月5日野田市規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和52年6月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和54年4月1日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月20日野田市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年10月5日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月19日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年11月1日野田市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正後の野田市職員の管理職手当支給に関する規則別表に掲げる職以外の職員で改正前の野田市職員の管理職手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく管理職手当を支給されている次の職にある者については、当該職にある間は改正前の規則に基づく管理職手当を支給する。
(1) 消防本部及び署 司令
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和56年11月9日野田市規則第41号)
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市職員の管理職手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、昭和56年10月3日(以下「適用日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 職員が改正前の野田市職員の管理職手当支給に関する規則の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた手当は、新規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和57年5月31日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
(他の規則の一部改正)
2 野田市職員の職名に関する規則(昭和39年野田市規則第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「副主幹」の次に「、センター長補佐」を加える。
附則(昭和58年1月19日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日野田市規則第21号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市規則第33号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市規則第37号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和59年11月1日野田市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市職員の管理職手当支給に関する規則別表の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月31日野田市規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日野田市規則第31号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日野田市規則第38号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月31日野田市規則第29号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日野田市規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日野田市規則第33号)
この規則は、平成2年12月27日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日野田市規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日野田市規則第32号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日野田市規則第19号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日野田市規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成10年9月30日野田市規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市規則第35号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日野田市規則第32号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第48号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成16年8月20日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日野田市規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年野田市規則第34号)の施行の日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月31日野田市規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、障がい者総合相談・就労支援センターに勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同一の勤務条件により、障がい者総合相談センターに勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成26年3月28日野田市規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日野田市規則第47号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日野田市規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日
(2) 第11条 平成31年10月1日
附則(令和元年9月20日野田市規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日野田市規則第65号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |
附則(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の野田市一般職の管理職手当の支給に関する規則第2条第2項に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなして同規則の規定を適用する。
別表(第2条)
(平23規則7・全改、平24規則37・平26規則19・平27規則5・平27規則6・平27規則47・平27規則51・平28規則34・平29規則15・平30規則6・平31規則31・令元規則19・令2規則18・令3規則13・令4規則35・一部改正)
組織 | 職務の級 | 職 | 手当の額 |
市長事務部局 | 8級 | 理事 局長 | 84,000円 |
室長 部長 | 73,300円 | ||
参事監 | 68,400円 | ||
7級 | 次長 参事(室に置く参事に限る。) | 61,200円 | |
参事(室に置く参事を除く。) | 58,800円 | ||
課長 PR推進室長 関宿支所長 こぶし園長 保健センター長 梅郷駅西土地区画整理事務所長 愛宕駅周辺地区市街地整備事務所長 関宿地区土地区画整理事務所長 主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 課長補佐 関宿支所長補佐 梅郷駅西土地区画整理事務所長補佐 愛宕駅周辺地区市街地整備事務所長補佐 関宿地区土地区画整理事務所長補佐 保健センター長補佐 こぶし園長補佐 補修事務所長 子どもの発達相談室長 保育所長 副主幹 | 42,100円 | |
5級 | 出張所長 関宿保健センター長 福祉会館長 | 37,900円 | |
議会事務局 | 8級 | 事務局長 | 73,300円 |
7級 | 次長 | 61,200円 | |
参事 | 58,800円 | ||
主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 副主幹 | 42,100円 | |
農業委員会事務局 | 7級 | 事務局長 | 66,200円 |
主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 局長補佐 副主幹 | 42,100円 | |
選挙管理委員会事務局 | 7級 | 事務局長 | 66,200円 |
主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 局長補佐 副主幹 | 42,100円 | |
監査委員事務局 | 7級 | 事務局長 | 66,200円 |
主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 局長補佐 副主幹 | 42,100円 | |
教育委員会事務局 | 8級 | 部長 | 73,300円 |
7級 | 次長 | 61,200円 | |
参事 | 58,800円 | ||
課長 興風図書館長 子ども家庭総合支援課分室長 主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 課長補佐 幼稚園長 学校給食センター所長 興風図書館長補佐 中央公民館長 副主幹 | 42,100円 | |
5級 | 勤労青少年ホーム館長 青少年センター所長 公民館長 | 37,900円 | |
指導主事 管理主事 | 34,800円 | ||
会計管理者 | 7級 | 会計管理者 | 66,200円 |
主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 副主幹 | 42,100円 | |
消防本部及び消防署 | 8級 | 消防長 | 73,300円 |
7級 | 次長 | 61,200円 | |
参事 署長 | 58,800円 | ||
課長 主幹 | 54,200円 | ||
6級 | 副署長 分署長 | 49,600円 | |
課長補佐 関宿北出張所長 副主幹 | 42,100円 |