○野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

野田市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例7・令3条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市長が行う別表の左欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 市長は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例22・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例7・令3条例34・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年7月29日野田市条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年8月31日野田市条例第34号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月28日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条第1項、第2項)

(平28条例22・追加、令5条例23・一部改正)

事務

特定個人情報

1 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は3の項の事務の欄に掲げる事務に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報、住民票関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による給付の支給に関する情報、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報、同法による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項であって規則で定めるもの

野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 条例第40号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成27年12月24日 条例第40号
平成28年7月29日 条例第22号
平成29年3月29日 条例第7号
令和3年8月31日 条例第34号
令和5年6月28日 条例第23号