○野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例

平成9年3月31日

野田市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、事業者、市民等、土地等所有者等、飼い主及び市が一体となり、路上等喫煙、ポイ捨て及び飼い犬等の排泄物等の放置等を防止することにより、生活環境を保全するとともに市域の環境美化を促進し、もって快適な生活環境の創造並びに公衆衛生及び公衆道徳の向上に資することを目的とする。

(平27条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、広場、公園、河川その他公共の用に供する土地及び建物をいう。

(2) 路上等喫煙 公共の場所において、喫煙することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)内の喫煙を除く。

(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、投棄されることによりごみの散乱の原因になるものをいう。

(4) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(5) 飼い犬等 犬又は猫その他の一般家庭で飼養保管される動物をいう。

(6) 排泄物等 主にふん尿又はブラッシングした毛をいう。

(7) 落書き ペイント、墨、油性フェルトペン等により文字、図形等をみだりに書くことをいう。

(8) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(9) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(10) 土地等所有者等 土地、建物又は工作物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(11) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養保管する場合はその者を含む。)をいう。

(平27条例9・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上等喫煙、ポイ捨て及び飼い犬等の排泄物等の放置等の防止に関する施策(以下「特定施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

(平27条例9・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所、事業所の周辺その他事業活動を行う地域において、清掃その他環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者であって、容器に収納した飲食物を販売するものは、当該飲食物を一般消費者に販売するに当たっては、適切な場所に空き缶等の回収容器を設置し、適正な回収及び再資源化に努めるとともに、ポイ捨てを防止するため、広報活動等を通じて一般消費者に対する啓発を図らなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特定施策に協力しなければならない。

(平27条例9・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特定施策に協力しなければならない。

(平27条例9・一部改正)

(土地等所有者等の責務)

第6条 土地等所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物にポイ捨てが行われないようにするため、必要な措置を講じなければならない。

2 土地等所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特定施策に協力しなければならない。

(平27条例9・一部改正)

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特定施策に協力しなければならない。

(平27条例9・一部改正)

(禁止行為)

第8条 何人も公共の場所において次の行為をしてはならない。

(1) 路上等喫煙をすること。ただし、次に掲げる場合を除く。

 公共の場所の管理者が指定した場所において喫煙する場合

 道路において、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、携帯用灰皿(携帯用にたばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された容器で、その収納口を閉じることができるものをいう。)を使用し、喫煙する場合

(2) ポイ捨てをすること。

(3) 飼い犬等の排泄物等を放置すること。

(4) 落書きをすること。

(5) 置き看板、のぼり旗、はり札等を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)すること。

(平27条例9・追加)

(指導及び勧告)

第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるよう指導し、又は勧告することができる。

(平27条例9・旧第8条繰下・一部改正)

(環境美化区域の指定等)

第10条 市長は、事業者、市民等及び土地等所有者等の環境美化意識の啓発・高揚を図り、生活環境の保全と環境美化を促進するため、特に必要があると認める区域を環境美化区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするときは、その旨を告示するものとする。その指定を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

3 市長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の変更をしたときは、当該区域内の見やすい場所に環境美化区域である旨の標示をするものとする。

4 市長は、環境美化区域に対し積極的な支援を行うものとする。

(平27条例9・旧第9条繰下・一部改正)

(重点区域の指定等)

第11条 市長は、路上等喫煙、ポイ捨て等の禁止を重点的に推進する必要があると認める区域を重点区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、野田市環境審議会条例(昭和45年野田市条例第32号)第1条の規定により設置された野田市環境審議会の意見を聴くものとする。その指定を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

3 市長は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するものとする。その指定を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該区域内の見やすい場所に重点区域である旨の標示をするものとする。その指定を変更したときも、同様とする。

(平27条例9・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条例9・旧第11条繰下・一部改正)

(罰則)

第13条 重点区域において、第8条第1号から第4号までに掲げる行為をした者であって、第9条の規定による勧告に従わなかったものは、2万円以下の過料に処する。

(平27条例9・追加)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年6月30日までの間におけるこの条例による改正後の野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定の適用については、同条中「第8条第1号から第4号まで」とあるのは、「第8条第2号又は第3号」とする。

(過料の特例)

3 当分の間、新条例第13条の規定を適用する場合においては、第2条第6号中「ふん尿又はブラッシングした毛」とあるのは、「ふん又はブラッシングした毛」とする。

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例

平成9年3月31日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)