○野田市水道事業管理者の所管に係る野田市公契約条例施行規程

平成25年9月30日

野田市水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市公契約条例(平成21年野田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。

(適用する公契約)

第3条 条例第18条において準用する条例第4条第2号に規定する水道事業管理者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 浄水場等運転管理業務委託契約

(2) 水道料金等関連業務包括委託契約

(賃金等の最低額)

第4条 条例第18条において準用する条例第6条第1項第2号に規定する水道事業管理者が定める額は、適用労働者の職種ごとに、別に定める額とする。

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)

第5条 条例第18条において準用する条例第9条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書とする。

(令5水規程3・一部改正)

(公表)

第6条 条例第18条において準用する条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(1) 公契約の名称

(2) 公契約を締結した年月日

(3) 受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(4) 公契約の解除をした場合は、その年月日及び理由

(5) 公契約の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置

(補則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日野田市水道事業規程第3号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

野田市水道事業管理者の所管に係る野田市公契約条例施行規程

平成25年9月30日 水道事業規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年9月30日 水道事業規程第5号
令和5年7月5日 水道事業規程第3号