○野田市水道事業管理者の所管に係る野田市公契約条例施行規程
平成25年9月30日
野田市水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市公契約条例(平成21年野田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
(1) 浄水場等運転管理業務委託契約
(2) 水道料金等関連業務包括委託契約
(賃金等の最低額)
第4条 条例第18条において準用する条例第6条第1項第2号に規定する水道事業管理者が定める額は、適用労働者の職種ごとに、別に定める額とする。
(令5水規程3・一部改正)
(1) 公契約の名称
(2) 公契約を締結した年月日
(3) 受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4) 公契約の解除をした場合は、その年月日及び理由
(5) 公契約の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日野田市水道事業規程第3号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。