○野田市空家改修工事助成金交付規則

平成25年9月13日

野田市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年野田市条例第30号)第10条第2項の規定による空家等の改修に要する費用の一部の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則49・令3規則53・令6規則21・一部改正)

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、野田市空家バンク制度の実施に関する規則(平成25年野田市規則第38号。以下この条において「規則」という。)第5条第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下この項において「物件登録者」という。)又は規則第14条第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下この項において「利用登録者」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 物件登録者にあっては、規則第5条第2項の規定により登録台帳に登録された建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるものに限る。売却を目的とするものを除く。)の改修工事を行うこと。

(2) 利用登録者にあっては、規則に基づく交渉により購入した建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるものに限る。)の改修工事を当該購入に係る契約の締結の日から起算して6月以内に行うこと。

(3) 市税を完納していること。

(4) 既にこの規則による助成金の交付を受けていないこと。

(平28規則49・令6規則21・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、助成金の額は、前条第1号又は第2号に規定する建物の改修工事(以下「空家改修工事」という。)に要する費用であって市長が認めるものに2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、25万円を限度とする。

(平28規則49・一部改正)

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市空家改修工事助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 空家改修工事に係る見積書の写し

(2) 市税に関する納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市空家改修工事助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る空家改修工事の内容を変更しようとするときは、野田市空家改修工事助成金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける助成金の額を決定し、野田市空家改修工事助成金変更承認(不承認)通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(中止の届出等)

第9条 交付決定者が、当該決定に係る改修工事を中止しようとするときは、野田市空家改修工事中止届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市空家改修工事助成金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る空家の改修工事が終了したときは、速やかに野田市空家改修工事助成金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 空家改修工事に要した費用の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(助成金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成金の額を確定し、野田市空家改修工事助成金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付の請求をするときは、野田市空家改修工事助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平28規則49・令3規則53・一部改正)

(助成金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は助成金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日野田市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市空家改修工事助成金交付規則

平成25年9月13日 規則第39号

(令和6年3月27日施行)