○野田市空家バンク制度の実施に関する規則

平成25年9月13日

野田市規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年野田市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による空家バンク制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則49・一部改正)

第2条 削除

(平28規則49)

(登録の要件)

第3条 野田市空家バンク物件台帳(以下「物件台帳」という。)に登録することができる空家等は、居住、事務所又は店舗の用に供することができるものであって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に違反するものでないこと。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等又は条例第2条第2項に規定する管理不全な状態の空家等でないこと。

(3) 所有者等(空家等について所有権その他の権利により売却又は賃貸(転貸を除く。)をすることができる権利を有する者いう。以下同じ。)が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。

(4) 所有者等が市税を完納していること。

(5) その他市長が必要と認める要件を満たすこと。

(平28規則49・一部改正)

(空家等の登録の申出)

第4条 物件台帳への登録を受けようとする空家等の所有者等は、野田市空家バンク物件登録申出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 野田市空家バンク物件カード

(2) 登記事項証明書

(3) 現況を確認できる写真

(4) 市税に関する納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の決定等)

第5条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、及び申出者の同意を得て実地調査を行い、登録の可否を決定し、野田市空家バンク物件登録(不登録)決定通知書により申出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、速やかに、当該空家等の情報を物件台帳に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の期間は、登録の日から2年とする。ただし、第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下「物件登録者」という。)の申出により更新することができる。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の変更の申出)

第6条 物件登録者は、当該登録の内容に変更を生じたときは、野田市空家バンク物件登録変更申出書を市長に提出しなければならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の変更等)

第7条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、及び必要に応じて申出者の同意を得て実地調査を行い、登録の変更の可否を決定し、野田市空家バンク物件登録変更(不変更)決定通知書により申出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の変更の決定をしたときは、速やかに、当該空家等に係る物件台帳の内容を変更するものとする。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の更新の申出)

第8条 物件登録者が第5条第3項ただし書の規定による登録の更新を受けようとするときは、当該登録の満了の日の60日前から15日前までの間に、野田市空家バンク物件登録更新申出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 現況を確認できる写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の更新等)

第9条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、及び申出者の同意を得て実地調査を行い、登録の更新の可否を決定し、野田市空家バンク物件登録更新(不更新)決定通知書により申出者に通知するものとする。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の抹消の申出)

第10条 物件登録者が当該登録の抹消を受けようとするときは、野田市空家バンク物件登録抹消申出書を市長に提出しなければならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(空家等の登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件台帳に登録された空家等(以下「登録空家等」という。)の登録を抹消し、野田市空家バンク物件登録抹消通知書により登録者に通知するものとする。

(1) 前条の申出書を受理したとき。

(2) 登録期間が満了したとき。

(3) 第3条に規定する登録の要件を満たしていないと認めるとき。

(4) その他登録を抹消すべき事由があると認めるとき。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の要件)

第12条 野田市空家バンク利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)への登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者(以下「利用希望者」という。)とする。

(1) 登録空家等への居住又は登録空家等の事務所又は店舗としての使用を希望していること。

(2) 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。

(3) その他市長が必要と認める要件を満たすこと。

(平28規則49・一部改正)

(利用の登録の申出)

第13条 利用者台帳への登録を受けようとする利用希望者は、野田市空家バンク利用者登録申出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを示す書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の決定等)

第14条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、野田市空家バンク利用者登録(不登録)決定通知書により申出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、速やかに、当該利用希望者の情報を利用者台帳に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の期間は、登録の日から2年とする。ただし、第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)の申出により更新することができる。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の変更の申出)

第15条 利用登録者は、当該登録の内容に変更を生じたときは、野田市空家バンク利用者登録変更申出書を市長に提出しなければならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の変更等)

第16条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録の変更の可否を決定し、野田市空家バンク利用者登録変更(不変更)決定通知書により申出者に通知するものとする。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の更新の申出)

第17条 利用登録者が第14条第3項ただし書の規定による利用の登録の更新を受けようとするときは、野田市空家バンク利用者登録更新申出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを示す書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の更新等)

第18条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録の更新の可否を決定し、野田市空家バンク利用者登録更新(不更新)決定通知書により申出者に通知するものとする。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の抹消の申出)

第19条 利用登録者が当該利用の登録の抹消を受けようとするときは、野田市空家バンク利用者登録抹消申出書を市長に提出しなければならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(利用の登録の抹消)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者の利用の登録を抹消し、野田市空家バンク利用者登録抹消通知書により利用者に通知するものとする。

(1) 前条の申出書を受理したとき。

(2) 登録期間が満了したとき。

(3) 利用登録者が第12条に規定する利用の登録の要件を満たしていないと認めるとき。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(情報の公表)

第21条 市長は、物件台帳に登録された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(交渉の申込み等)

第22条 物件登録者に購入又は賃借の交渉を申し込む利用登録者は、野田市空家バンク登録物件交渉申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、野田市空家バンク登録物件交渉申込通知書により当該申込みに係る登録者に通知するものとする。

3 市長は、物件登録者と利用登録者との間の交渉及び契約の締結に直接関与しないものとする。

4 物件登録者及び利用登録者は、交渉及び契約の締結に関する一切の疑義、紛争等について、当事者の間で解決しなければならない。

5 物件登録者及び利用登録者は、交渉に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(交渉の報告)

第23条 前条第2項の規定による通知を受けた物件登録者は、当該通知に係る申込者との交渉が終了したときは、野田市空家バンク登録物件交渉結果報告書により市長に報告しなければならない。

(平28規則49・平30規則79・一部改正)

(補則)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の野田市空き家バンク制度の実施に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により空き家等の登録の決定を受けている者は、第4条の規定による改正後の野田市空き家バンク制度の実施に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定よる空家等の登録の決定を受けたものとみなす。

3 旧規則第14条第1項の規定により利用の登録の決定を受けている者は、新規則第5条第1項の規定による利用の登録の決定を受けたものとみなす。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

野田市空家バンク制度の実施に関する規則

平成25年9月13日 規則第38号

(平成31年1月1日施行)