○野田市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成25年9月13日

野田市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年野田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則49・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報の提供の方法)

第3条 条例第3条の規定による情報の提供は、口頭による方法、電子メールによる方法、野田市空家等に関する情報提供書による方法その他の空家等の場所、状態等が明らかになる方法により行うことができるものとする。

(平28規則49・令5規則39・一部改正)

(緊急措置の同意の方法等)

第4条 市長は、法第9条第1項及び第2項に規定する調査により、空家等に急迫した危険があると認めるときは、所有者等に対し、野田市空家等急迫危険に関する通知書により通知するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による同意は、野田市空家等緊急措置に関する同意書により所有者又はその相続人(包括受遺者を含む。)から得るものとする。

(平28規則49・旧第5条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

(助言又は指導の方法)

第5条 条例第5条の規定による助言又は指導は、野田市空家等の適切な管理に関する助言(指導)書により行うものとする。

(平28規則49・追加、令5規則39・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則49・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(野田市行政組織規則の一部改正)

2 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1民生経済部の項市民生活課の目中第24号を第25号とし、第13号から第23号までを1号ずつ繰り下げ、第12号の次に次の1号を加える。

13 空き家等の適正管理に関すること。

(平成28年3月31日野田市規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成25年9月13日 規則第35号

(令和5年8月1日施行)