○野田市空家等の適切な管理に関する条例
平成25年6月28日
野田市条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(平28条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(平28条例10・令6条例6・一部改正)
(情報の提供)
第3条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、市長にその情報を提供することができる。
(平28条例10・旧第4条繰上・一部改正)
(準管理不全空家等に対する措置)
第4条 市長は、法第9条第1項及び第2項に規定する調査(以下「法調査」という。)により、空家等が準管理不全空家等と認めるときは、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、法第12条の規定による情報の提供、助言その他必要な援助のほか、適切な管理に必要な措置をとるよう指導をすることができる。
(令6条例6・全改)
(管理不全空家等に対する措置)
第5条 市長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、法第13条第1項の規定により、法第6条第1項に規定する基本指針(同条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市長は、法第13条第1項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、同条第2項の規定により、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(令6条例6・全改)
(特定空家等に対する措置)
第6条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項の規定により、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、同条第2項の規定により、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
3 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、同条第3項の規定により、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4 市長は、法第22条第3項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、同条第4項の規定により、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 法第22条第4項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、同条第5項の規定により、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 市長は、法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、同条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
7 市長は、法第22条第6項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定により、同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、同条第6項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
8 法第22条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
9 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
10 法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、同条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、同条第10項の規定により、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
11 市長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、法第22条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、同条第11項の規定により、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。
12 法第22条第10項及び第11項の規定により負担させる費用の徴収については、同条第12項の規定により、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。
13 市長は、法第22条第3項の規定による命令をした場合においては、同条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、法第22条第14項前段の規定により、同条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、同条第14項後段の規定により、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(令6条例6・追加)
(緊急措置)
第7条 前条第11項の規定によるもののほか、市長は、法調査により、空家等に急迫した危険があり、かつ、所有者等が速やかに当該危険を防止するために必要な措置をとることができないと認めるときは、当該危険を防止するために必要な緊急措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定により緊急措置を講じようとするときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他のやむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該緊急措置に要した費用を徴収するものとする。
(令6条例6・追加)
(寄附の受入れ)
第8条 市長は、特定空家等が規則で定める要件を満たすときは、当該特定空家等の寄附を受けることができる。
(平28条例10・旧第11条繰上・一部改正、令6条例6・旧第6条繰下)
(助成)
第9条 市長は、所有者等が法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる場合であって規則で定める要件を満たすときは、当該措置に要する費用の一部を助成することができる。
(平28条例10・旧第12条繰上・一部改正、令6条例6・旧第7条繰下・一部改正)
(空家バンク制度)
第10条 市長は、規則で定めるところにより、空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等の申出に応じて当該空家等に関する情報を、空家等に居住し、又は使用することを希望する者に提供する制度(以下「空家バンク制度」という。)を実施するものとする。
2 市長は、空家バンク制度の利用者が規則で定める要件を満たすときは、空家等の改修に要する費用の一部を助成することができる。
(平28条例10・旧第13条繰上・一部改正、令6条例6・旧第8条繰下)
(関係行政機関等との連携)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に法調査により得た情報を提供し、必要な協力を求めることができる。
(平28条例10・旧第14条繰上・一部改正、令6条例6・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28条例10・旧第15条繰上、令6条例6・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。