○野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付規則

平成25年7月24日

野田市規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、緊急に建替えが必要となった野田市立保育所に代わる私立の保育所を整備する事業者に対し、予算の範囲内において、その整備に要する費用の一部を補助することにより、児童の安全及び保育の実施の継続性を確保し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により野田市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第5号)に基づき設置された保育所の管理の指定を受けた法人その他の団体であって、当該指定に係る保育所の代わりとなる私立の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置する同法第39条第1項に規定する保育所をいう。以下「対象保育所」という。)を整備し、継続して保育の実施をするもの及びこれと同視すべきものとして市長が認めるものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業計画書

(2) 位置図並びに建物の配置図、平面図及び立面図

(3) 金融機関又は独立行政法人福祉医療機構の発行する返済予定表(融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、返済開始日並びに返済日ごとに返済すべき元金及び利息の額を証するもの)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5規則39・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(中止の届出等)

第9条 交付決定者が、当該決定に係る事業を中止しようとするときは、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業中止届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業報告書

(2) 位置図並びに建物の配置図、平面図及び立面図

(3) 補助事業に係る契約書及び領収書並びに支払利息を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5規則39・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(補助金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条)

補助対象経費

補助金の額

摘要

賃貸物件による対象保育所の整備に要する費用

対象保育所の整備を社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が創設により実施する場合の千葉県安心こども基金事業費補助金交付要綱(平成24年11月1日児第2531号千葉県健康福祉部長通知)に基づき算出した市の負担額から賃貸物件による対象保育所の整備の場合の同要綱に基づき算出した市の負担額を減じて得た額


対象保育所の用地の確保に要する費用

対象保育所の借地料の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、交付対象者が対象保育所に係る保育所の管理の指定を受けている期間(これと同視すべき期間として市長が認める期間を含む。)については、対象保育所の借地料に相当する額


対象保育所の整備のために金融機関又は独立行政法人福祉医療機構から融資を受けた借入金の返済に要する費用

当該借入金の返済に係る利子に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、延滞により発生した利子及び損害金を除く。

野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付規則(平成5年野田市規則第7号)に基づく利子補給の交付を受けることができる場合は、当該利子補給の交付を受けることができる額を除く。

野田市保育の実施の継続のための私立保育所緊急整備事業補助金交付規則

平成25年7月24日 規則第34号

(令和5年8月1日施行)