○野田市教育委員会の所管に係る野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成25年2月28日

野田市教育委員会規則第1号

野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年野田市条例第9号)の規定に基づき、教育委員会等(教育委員会又はこれに置かれる機関をいう。以下同じ。)に対して行うこととされ、又は教育委員会等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、別に定めるもののほか、野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成21年野田市規則第36号)の規定の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

野田市教育委員会の所管に係る野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行…

平成25年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号