○野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成21年3月31日

野田市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例及び市の機関等の規則等並びに千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)及び千葉県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第6号)により市が処理することとされた事務について規定する千葉県の条例及び千葉県の執行機関の規則をいう。

(3) 規則等 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、議会の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(4) 市の機関等 地方自治法第2編第7章の規定により置かれる市の執行機関、議会、水道事業管理者若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(5) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(6) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(8) 申請等 申請、届出その他の法令(条例等に特別の定めのある場合に限る。次号から第11号までにおいて同じ。)又は条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。

(9) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(10) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(11) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(手続等に係る情報システムの整備等)

第7条 市の機関等は、情報通信の技術を利用して行われる手続等に係る当該市の機関等の情報システム(以下この条において単に「情報システム」という。)の整備その他の情報通信の技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 市の機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 市の機関等は、第1項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する市の機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

(令元条例25・全改)

(情報通信の技術の利用のための能力等における格差の是正)

第8条 市の機関等は、情報通信の技術を活用した行政の推進に当たっては、情報通信の技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(令元条例25・追加)

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第9条 市長は、少なくとも毎年度1回、市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令元条例25・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(令元条例25・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第35号で平成21年10月5日から施行)

(野田市行政手続条例の一部改正)

2 野田市行政手続条例(平成8年野田市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項ただし書中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。

第33条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

(令和元年12月20日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成21年3月31日 条例第9号

(令和元年12月20日施行)