○野田市財産規則

平成25年3月29日

野田市規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 取得(第6条―第11条)

第3節 管理(第12条―第16条)

第4節 公有財産台帳(第17条―第21条)

第5節 行政財産の使用許可等(第22条―第30条)

第6節 普通財産の貸付け(第31条―第37条)

第7節 処分(第38条―第44条)

第8節 補則(第45条・第46条)

第3章 債権(第47条―第56条)

第4章 基金(第57条・第58条)

第5章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の財産の取得、管理及び処分に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する公有財産及び債権並びに基金をいう。

(2) 部長等 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第8条第1項に規定する室長、部長及びPR推進室長、教育長、会計管理者、消防長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 行政財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。

(平29規則15・令4規則35・一部改正)

第2章 公有財産

第1節 通則

(総合調整)

第3条 財産担当部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財産担当部長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、部長等に対し、その所管に属する公有財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産の取得及び管理の事務分掌)

第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する部長等が行う。

(普通財産の取得、管理及び処分の事務分掌)

第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産担当部長が行う。

第2節 取得

(取得前の措置)

第6条 公有財産の取得に当たっては、あらかじめ当該公有財産について必要な調査を行い、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の際の調査)

第7条 部長等は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第8条 部長等は、登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第9条 前条の公有財産を取得したときは、当該公有財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の公有財産を購入したときは、当該公有財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、登記若しくは登録の完了前又は公有財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(公有財産の用途決定)

第10条 財産担当部長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の変更後の用途及び所管する部署を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、財産担当部長は、速やかに公有財産台帳(副本)を作成して所管の部長等に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する部署を定めて取得した公有財産については、部長等は、取得後速やかに関係書類を添付して財産担当部長に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づき通知を受けたときは、財産担当部長は、速やかに公有財産台帳(正本及び副本)を作成し、公有財産台帳(副本)を所管の部長等に送付しなければならない。

5 第2項の引継ぎを行うときは、公有財産引継書により行うものとする。

6 前項の規定は、所管換により公有財産を引き継ぐ場合について準用する。

(建物の増改築等による取得)

第11条 部長等は、その所管に属する建物の増改築その他工事等の理由により公有財産に変動があったときは、直ちに財産担当部長に公有財産変更通知書により通知しなければならない。

2 財産担当部長は、前項の規定による通知を受けたときは、第19条の規定に準じて価格を評定し、公有財産変更通知書に当該評定額を記入して当該部長等に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該部長等は速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3節 管理

(注意義務)

第12条 部長等は、その所管に属する公有財産について次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている公有財産の使用状況の適否

(3) 公有財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第13条 部長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、財産担当部長を経て市長に申し出なければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、用途の変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換)

第14条 部長等(教育長を除く。第26条から第28条まで及び第38条において同じ。)は、その所管に属する行政財産の所管換をする必要が生じたときは、関係する部長等と協議の上、その理由及び所管換をする部署を示して財産担当部長を経て市長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、所管換の決定があった場合について準用する。

3 所管換が用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換の手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換をするときは、有償とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害の通知)

第15条 部長等は、その所管に属する公有財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について財産担当部長に通知しなければならない。

(1) 公有財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 公有財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

(土地の境界標)

第16条 部長等は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てて、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

第4節 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第17条 公有財産の適正な記録管理を行うため、財産担当部長は、全ての公有財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

2 財産担当部長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳及び整理をしておかなければならない。

3 行政財産については、所管の部長等は公有財産台帳(副本)を備えて、財産担当部長の通知によりその記帳及び整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第18条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 公有財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、公有財産台帳に実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を添付しておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第19条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該公有財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因による取得については、公有財産の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物その他の工作物及び動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格

(3) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(4) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(5) 出資による権利 出資金額

(6) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第20条 財産担当部長は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により公有財産の評価換えをした場合について準用する。

(端数整理)

第21条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、第18条第2項第6号から第8号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5節 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第22条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節及び第46条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第23条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第24条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第25条 部長等は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 部長等は、行政財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添付させることができる。

(使用許可の決定)

第26条 部長等は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可について、財産担当部長に協議し、市長の決定を受けなければならない。

第27条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、部長等は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消)

第28条 部長等は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めるときは、直ちに第26条及び前条第1項の規定の例により処理しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第29条 行政財産を使用する者に対しては、当該行政財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可)

第30条 法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、第23条第1号から第5号までに規定する以外の理由により使用させる場合において使用期間が1月以上にわたるときとする。

2 第27条の規定は、教育委員会の教育財産の使用許可について準用する。

(平31規則30・一部改正)

第6節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第31条 財産担当部長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする普通財産の所在、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(貸付期間)

第32条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項各号の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納付方法)

第33条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促)

第34条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第35条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第36条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量その他を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第37条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合について準用する。

第7節 処分

(行政財産の用途の廃止)

第38条 部長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産担当部長を経由して市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する部長等は、直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添付して財産担当部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途の廃止をした場合について準用する。

(普通財産の売払又は譲与)

第39条 財産担当部長は、普通財産を売払又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

2 財産担当部長は、前項の規定による決定により売払又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(普通財産の交換)

第40条 財産担当部長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 交換により提供する財産の表示及び評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及び評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により提供する財産の関係図面

(2) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 交換により取得する財産の関係図面

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第41条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げるものについては質権を、同項第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第42条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上県内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促)

第43条 第34条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促について準用する。

(用途指定の売払い)

第44条 第35条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第8節 補則

(公有財産の現在高報告)

第45条 財産担当部長は、毎年3月31日現在の公有財産の現在高を5月31日までに市長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第46条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

第3章 債権

(債権の管理等)

第47条 部長等は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 財産担当部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査し、部長等に対し、当該部長等の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 法第240条第4項に規定する債権については、本章の規定は適用しない。

(保全及び取立て)

第48条 部長等は、その所管に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全又は取立ての措置を採る必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自らが行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たずに行うことができる。

(担保の提供)

第49条 第41条第2項及び第3項並びに第42条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第50条 部長等は、その所管に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合は、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を採ることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第51条 施行令第171条の6に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第55条各号に掲げる条件を付することを承諾すること。

3 部長等は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書類を添付して市長の決定を受けなければならない。

4 部長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 部長等は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第52条 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする月)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第53条 部長等は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第41条及び第42条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付す場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第54条 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第55条 施行令第171条の7に規定する債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 部長等は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添付して市長の決定を受けなければならない。

3 部長等は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第56条 部長等は、その所管に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完了し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4章 基金

(基金の管理)

第57条 部長等は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の運用状況の報告)

第58条 部長等は、毎会計年度の終了後、その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

第5章 雑則

(様式)

第59条 必要な帳簿の様式は、別に定める。

(補則)

第60条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野田市予算事務規則(平成25年野田市規則第18号)附則第2項の規定により廃止された野田市財務規則(昭和44年野田市規則第10号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により定められた帳簿類については、この規則の相当規定により定められた帳簿類とみなす。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市財産規則

平成25年3月29日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月29日 規則第22号
平成29年3月29日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第35号