○野田市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収の猶予に関する要綱
平成23年9月30日
野田市告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令及び野田市国民健康保険条例施行規則(昭和34年野田市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が行う一部負担金の免除及び徴収の猶予(以下「免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除等の対象等)
第2条 免除等の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)は、その属する世帯の世帯主又は当該世帯の被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)となり、又は住宅、家財若しくはその財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他市長が前3号に掲げる事由に類する事由があると認めるとき。
(1) 次のいずれにも該当する場合 免除
ア 対象被保険者が入院療養を受ける場合
イ 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号))の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である場合
(2) 世帯主等の収入の額の合計額が基準額に100分の110を乗じて得た額以下である場合 徴収の猶予
3 免除等の対象となる一部負担金は、規則第15条第1項の規定による申請に係る療養に要する期間を考慮し、当該申請がされた日の属する月から起算して3月以内の期間内で市長が認める期間内に受けた当該療養(免除の場合にあっては、入院療養に限る。)の給付に係る一部負担金とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 徴収を猶予する期間は、徴収の猶予に係る療養の給付を受けた日の属する月から起算して6月以内の期間内で市長が定める期間とする。
(平28告示124・平31告示105・一部改正)
(補則)
第3条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日野田市告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収の猶予に関する要綱第2条第2項の規定は、平成28年4月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用する。
附則(平成31年3月28日野田市告示第105号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収の猶予に関する要綱(以下「新要綱」という。)第2条第2項第1号イの規定は、平成30年10月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱第2条第2項第1号イの規定は、適用日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。この場合において、適用日から平成31年9月30日までの間については、同号イ中「1,000分の1,155」とあるのは「885分の990」と、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については、同号イ中「1,000分の1,155」とあるのは「870分の990」と読み替えて適用するものとする。