○野田市国民健康保険条例施行規則
昭和34年4月22日
野田市規則第11号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 野田市国民健康保険運営協議会(第2条―第14条)
第3章 保険給付(第15条―第22条)
第4章 保険料(第23条―第28条)
第5章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、野田市国民健康保険条例(昭和43年野田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 野田市国民健康保険運営協議会
(平30規則8・改称)
(委員の委嘱)
第2条 野田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
(平18規則36・平30規則8・一部改正)
(補欠委員の委嘱)
第3条 委員が次の事項に該当する場合には、市長は速やかに後任者を人選し、委嘱しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) 選定条件を欠くにいたったとき。
(4) 禁錮又は懲役の刑に処せられたとき。
(会議)
第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(平18規則36・一部改正)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
2 会議の日時及び場所は会長が定め、2日前までに委員に通知しなければならない。
3 会長が、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
(平18規則36・一部改正)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、会長が決する。
(資料の要求)
第7条 会長は、職務遂行上必要な資料を、市長に要求することができる。
(報告)
第8条 協議会の審議した事項は、その都度市長に報告しなければならない。
(会議録の作成)
第9条 会長は、協議会開催の都度会議録を作成し、会長の指名した委員とともに、署名しなければならない。
第10条 前条に定める会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題となった動議及び提出者氏名
(5) 議題及び審議の経過
(6) 前各号のほか重要な事項
(市長等の出席)
第11条 市長及び関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(平18規則36・一部改正)
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、国保年金課において処理する。
(委員名簿の備付け)
第13条 市長は、委員名簿を備え付けなければならない。
(平18規則36・令2規則36・一部改正)
(その他必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(一部負担金の減額等)
第15条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収の猶予(以下この条において「減額等」という。)の措置を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、野田市国民健康保険一部負担金減額申請書、野田市国民健康保険一部負担金免除申請書又は野田市国民健康保険一部負担金徴収猶予申請書に被保険者証その他市長が必要と認める書類を添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、徴収の猶予の措置については、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額等の可否を決定し、野田市国民健康保険一部負担金減額等決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、減額等の必要があると認めるときは、野田市国民健康保険一部負担金減額証明書、野田市国民健康保険一部負担金免除証明書又は野田市国民健康保険一部負担金徴収猶予証明書を申請者に交付するものとする。
4 徴収の猶予の決定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主は、徴収の猶予の期間が満了したときは、当該期間内に徴収を猶予された一部負担金に相当する額を野田市国民健康保険一部負担金納額通知書により納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
5 市長は、決定被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該決定の内容が不適当となったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(3) その他市長が当該決定の内容を不適当と認めるとき。
6 市長は、前項の規定により減額等の決定を変更し、又は取り消したときは、野田市国民健康保険一部負担金減額等変更(取消)通知書により当該決定に係る世帯主に通知するものとする。
7 前項の規定により通知を受けた世帯主は、減額若しくは免除によりその支払を免れ、又は徴収を猶予された一部負担金があるときは、当該一部負担金に相当する額を市長が定める納期限までに納付しなければならない。
(平18規則36・平23規則39・令2規則36・一部改正)
第16条 削除
(出産育児一時金の支給)
第17条 条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、野田市国民健康保険出産育児一時金支給申請書に被保険者証及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、死産の場合は、その事実を証明する書類を提出するものとする。
(1) 市区町村長又は医師若しくは助産師による出産の事実を証明する書類
(2) 条例第6条第2項の規定に該当していないことを示す書類
2 前項の規定による申請は、出生した子1人ごとに行わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について(平成23年1月31日付け保発0131第4号)別添1「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱又は別添2「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱に基づき出産育児一時金の支給を受けることができるものとする。
4 異常出産、死産又は妊娠12週以上の流産についても、出産育児一時金の支給を受けることができる。
5 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、12,000円とする。
(平18規則36・平20規則49・平21規則37・平23規則5・平23規則39・平26規則39・令2規則36・令3規則60・一部改正)
(葬祭費の支給)
第18条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする被保険者の葬祭を行う者は、野田市国民健康保険葬祭費支給申請書に被保険者証及び死亡診断書又は死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証若しくは改葬遺骨埋火葬許可証若しくは死亡の事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平23規則39・令2規則36・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第19条 条例附則第6項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、野田市国民健康保険傷病手当金支給申請書に被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、野田市国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令2規則36・全改)
第20条 削除
(令2規則36)
(給付の記録)
第21条 市長は、被保険者に療養の給付を行ったときは、給付台帳に、その給付状況を記録するものとする。
(平23規則39・令2規則36・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第22条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をしようとする世帯主は、第三者の行為による被害届を市長に提出しなければならない。
(平18規則36・平23規則39・令2規則36・一部改正)
第4章 保険料
(平30規則8・追加)
(1) 保険料の額が定まったとき 国民健康保険料納入通知書
(2) 保険料の額に変更があったとき 国民健康保険料変更(更正)決定通知書
(3) 保険料の額が定まり特別徴収の開始が定まったとき 国民健康保険料特別徴収開始通知書
(4) 保険料の額が定まり特別徴収の変更があったとき 国民健康保険料特別徴収変更通知書
(平30規則8・追加)
(保険料の徴収猶予)
第24条 条例第42条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書は、国民健康保険料徴収猶予申請書とする。
2 市長は前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、国民健康保険料徴収猶予許可(却下)通知書を納付義務者に交付するものとする。
(平30規則8・追加)
(保険料の減免)
第25条 条例第43条第2項に規定する保険料の減免に係る申請書は、国民健康保険料減免申請書とする。
2 市長は前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、国民健康保険料減免決定(却下)通知書を納付義務者に交付するものとする。
(平30規則8・追加)
(保険料に関する申告)
第26条 条例第44条に規定する保険料に関する申告書は、国民健康保険料申告書とする。
(平30規則8・追加)
(特例対象被保険者等に係る届出)
第27条 条例第45条に規定する届書は、国民健康保険料特例対象被保険者等届書とする。
(平30規則8・追加)
(出産被保険者に関する届出)
第27条の2 条例第45条の2第1項に規定する届書は、産前産後期間に係る保険料軽減届書とする。
(令5規則48・追加)
(平30規則8・追加)
第5章 補則
(平23規則39・追加、平30規則8・旧第4章繰下)
(補則)
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則39・追加、平30規則8・旧第23条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 野田市国民健康保険条例施行規則(昭和33年野田市規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月30日野田市規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年5月1日野田市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月13日野田市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市規則第29号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月28日野田市規則第21号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日野田市規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この規則による改正前の野田市国民健康保険条例施行規則(昭和34年野田市規則第11号)第16条の規定によるものに限り、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月10日野田市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日野田市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月20日野田市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日野田市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月10日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日野田市規則第24号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年3月30日野田市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年7月27日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日野田市規則第49号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(野田市国民健康保険出産育児一時金の受取代理に関する規則の廃止)
2 野田市国民健康保険出産育児一時金の受取代理に関する規則(平成19年野田市規則第1号。以下「受取代理規則」という。)は、廃止する。
(受取代理規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の受取代理規則第3条第1項の規定により出産育児一時金の受取代理の承認を受けた者(以下「承認取得者」という。)に対する同日前の出産に係る出産育児一時金については、受取代理規則の規定は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の日前に、承認取得者に対する同日以後の出産に係る出産育児一時金については、承認取得者は、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成21年5月29日付け保発第0529007号)第2の2(1)の規定による申請・受取に係る代理契約の締結等があった者とみなす。
附則(平成23年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年9月30日野田市規則第39号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日野田市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市国民健康保険条例施行規則第17条第5項の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日野田市規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(野田市国民健康保険税に関する様式を定める規則の廃止)
2 野田市国民健康保険税に関する様式を定める規則(昭和45年野田市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(野田市国民健康保険税条例の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収に係る様式については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にある第2項の規定による廃止前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月31日野田市規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日野田市規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る野田市国民健康保険条例施行規則第17条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
(野田市助産及び母子保護の実施に関する規則の一部改正)
3 野田市助産及び母子保護の実施に関する規則(平成31年野田市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項第2号中「404,000円」を「408,000円」に改める。
附則(令和5年12月15日野田市規則第48号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第28条)
(平30規則8・追加、令5規則48・一部改正)
番号 | 名称 |
1 | 国民健康保険料納入通知書 |
2 | 国民健康保険料変更(更正)決定通知書 |
3 | 国民健康保険料特別徴収開始通知書 |
4 | 国民健康保険料特別徴収変更通知書 |
5 | 国民健康保険料徴収猶予申請書 |
6 | 国民健康保険料徴収猶予許可(却下)通知書 |
7 | 国民健康保険料申告書 |
8 | 国民健康保険料減免申請書 |
9 | 国民健康保険料減免決定(却下)通知書 |
10 | 国民健康保険料特例対象被保険者等届書 |
10の2 | 産前産後期間に係る保険料軽減届書 |
11 | 納付書 |
12 | 納税義務承継通知書 |
13 | 相続人代表者指定届 |
14 | 相続人代表者指定通知書 |
15 | 第二次納税義務者用納付(納入)通知書 |
16 | 第二次納税義務者用催告書 |
17 | 納期限変更告知書 |
18 | 徴収通知書(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収) |
19 | 交付要求書(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収) |
20 | 徴収通知書(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債務の優先等) |
21 | 交付要求書(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債務の優先等) |
22 | 告知書(譲渡担保権者の物的納税責任) |
23 | 通知書(譲渡担保権者の物的納税責任) |
24 | 徴収猶予(期間延長)申請書 |
25 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 |
26 | 徴収猶予(期間延長)通知書 |
27 | 徴収猶予(期間延長)否認通知書 |
28 | 徴収猶予取消通知書 |
29 | 換価の猶予(期間延長)申請書 |
30 | 換価の猶予(期間延長)通知書 |
31 | 換価の猶予取消通知書 |
32 | 納付受託調書(証券預書) |
33 | 捜索調書 |
34 | 納税保証書 |
35 | 抵当権設定登記(登録)承諾書 |
36 | 増担保提供請求書 |
37 | 担保変更請求書 |
38 | 保証人変更請求書 |
39 | 担保解除通知書 |
40 | 保全担保提供命令書 |
41 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 |
42 | 保全担保解除通知書 |
43 | 保全差押金額決定通知書 |
44 | 保全差押解除通知書 |
45 | 担保解除通知書 |
46 | 過誤納金還付請求書 |
47 | 過誤納金還付(充当)通知書 |
48 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 |
49 | 公示送達書 |
50 | 徴収嘱託書 |
51 | 災害等による期限の延長申請書 |
52 | 災害等による期限の延長(否認)通知書 |
53 | 納付証明書 |
54 | 納税管理人申告(申請)書 |
55 | 納税管理人変更・取消申告(申請)書 |
56 | 延滞金減免申請書 |
57 | 延滞金減免(否認)通知書 |
58 | 督促状 |
59 | 催告書 |
60 | 差押調書・差押書 |
61 | 差押通知書 |
62 | 参加差押調書・差押書 |
63 | 参加差押通知書 |
64 | 差押解除通知書 |
65 | 参加差押解除通知書 |
66 | 交付要求書 |
67 | 債権現在額申立書 |
68 | 公売通知書(公売通知書兼債権申立催告書) |
69 | 公売公告 |
70 | 見積価額公示 |
71 | 不動産等の最高価申込者決定通知書 |
72 | 不動産等の最高価申込者決定の公示 |
73 | 不動産等の最高価申込者決定取消通知書 |
74 | 不動産等の次順位買受申込者決定通知書 |
75 | 不動産等の次順位申込者決定の公示 |
76 | 不動産等の次順位申込者決定取消通知書 |
77 | 売却決定通知書 |
78 | 所有権移転登記請求書(公売) |