○野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月25日

野田市条例第33号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行うことにより、地域で暮らす障がい者の自立及び社会活動への参加の促進を図るため、野田市立こぶし園(以下「こぶし園」という。)を設置する。

(平23条例22・全改、平25条例9・一部改正)

(位置及び定員)

第2条 こぶし園の位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 位置 野田市鶴奉88番地の1

(2) 定員 40人

(平23条例22・全改)

(開園時間等)

第3条 こぶし園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(平23条例22・全改)

(業務)

第4条 こぶし園の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(2) その他こぶし園の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平23条例22・追加、平24条例7・一部改正)

(利用の要件)

第5条 こぶし園を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費の支給の決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定によりこぶし園を利用することが必要と認められた者

(平18条例39・旧第5条繰上・一部改正、平23条例22・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の承認)

第6条 こぶし園を利用しようとする者(前条第2号に該当する者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

(平18条例39・追加、平23条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、正当な理由がある場合は、こぶし園の利用を制限することができる。

(平18条例39・追加、平23条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第8条 こぶし園を利用した者(第5条第2号に該当する者を除く。)は、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する主務省令で定める費用で市長が別に定める額とする。

(平23条例22・全改、平24条例7・令5条例14・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例39・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年6月29日野田市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条に規定する利用の承認に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市条例第9号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月25日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第33号
平成11年3月26日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第39号
平成23年6月29日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第14号