○野田市住民投票条例施行規則

平成23年6月29日

野田市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市住民投票条例(平成23年野田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(実施請求書等)

第3条 条例第8条第1項の実施請求書は、住民投票実施請求書によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による申請は、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書により行うものとする。

4 条例第8条第1項の請求代表者証明書は、住民投票実施請求代表者証明書によるものとする。

(令5規則39・一部改正)

(請求代表者証明書の交付申請の却下)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定による申請があった場合において、同条第2項の規定による確認ができないときは、その申請を却下するものとする。

(署名簿及び署名)

第5条 条例第9条第1項の署名簿は、住民投票実施請求者署名簿によるものとする。

2 条例第2条第1号に規定する署名等(押印することを除く。)は、視覚に障がいのある者は点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)を使用してすることができる。

(令5規則39・一部改正)

(署名等の委任)

第6条 請求代表者は、請求資格者に委任して、署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び住民投票実施請求代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名等収集委任状を添付した住民投票実施請求者署名簿を用いなければならない。

2 請求代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちに署名等収集委任届を市長に届け出なければならない。

(令5規則39・一部改正)

(署名等の取消し)

第7条 住民投票実施請求者署名簿に署名等をした者は、請求代表者が条例第10条第1項の規定により住民投票実施請求者署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該住民投票実施請求者署名簿の署名等を取り消すことができる。

(署名等の審査等)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定により住民投票実施請求者署名簿の署名等の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効な署名等があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

2 住民投票実施請求者署名簿の署名等で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) 条例及びこの規則に規定する手続によらない署名等

(2) 何人であるかを確認し難い署名等

3 市長は、住民投票実施請求署名審査録を作成し、署名等の効力の決定に関し、無効と決定した署名等についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、住民投票実施請求者署名簿の署名等の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(署名簿の縦覧)

第9条 市長は、条例第11条第2項の規定による縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。

(署名簿の証明の修正)

第10条 市長は、条例第11条第4項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を住民投票実施請求者署名簿に付記するとともに、住民投票実施請求署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

(署名簿の返付)

第11条 市長は、条例第11条第5項の規定により住民投票実施請求者署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該住民投票実施請求者署名簿の末尾に、署名者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

(住民投票実施の請求)

第12条 条例第5条第1項に規定する市民請求は、請求代表者が条例第11条第5項の規定により住民投票実施請求者署名簿の返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求署名収集証明書及び住民投票実施請求者署名簿を添付して、これをしなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(請求の却下又は補正)

第13条 前条の市民請求があった場合において、住民投票実施請求者署名簿の有効な署名者数が必要署名者数に達しないとき又は同条に規定する期間を経過しているときは、市長は、当該市民請求を却下するものとする。

2 前条の市民請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、市長は、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。この場合において、請求代表者がその定められた期限までに補正をしないときは、当該市民請求を却下するものとする。

(投票資格者名簿の調製等)

第14条 条例第15条第1項の規定により調製する投票資格者名簿(以下単に「投票資格者名簿」という。)には、投票資格者の氏名、住所、生年月日等を記載するものとする。

2 投票資格者名簿は、条例第14条第3項の規定による告示の日(ただし、選挙の期日と同じ日を投票日とする場合(以下「同日実施の場合」という。)においては、当該選挙の期日の公示又は告示の日)の前日現在の投票資格者(投票資格者の年齢については、投票日現在)を登録するものとする。

3 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令第11条の規定を準用する。

(平30規則42・一部改正)

(縦覧)

第15条 市長は、前条第2項の規定により投票資格者名簿へ投票資格者の登録をしたときは、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を縦覧させなければならない。

2 市長は、前項の規定による縦覧を開始する日(以下「投票資格者名簿の縦覧日」という。)の3日前までに縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

(投票資格者名簿に関する異議申出)

第16条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第2項に規定する縦覧の期間内に、文書で市長に異議を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときには、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。

(補正登録)

第17条 市長は、第14条第2項の規定により投票資格者名簿へ投票資格者の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録すべき投票資格者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(訂正等)

第18条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載内容の修正又は訂正をしなければならない。

(投票管理者及びその職務代理者)

第19条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所及び期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)に投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長が選任する。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票管理者を当該住民投票の投票管理者とすることができる。

3 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、当該住民投票の投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておくものとする。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票管理者の職務代理者を当該住民投票の投票管理者の職務代理者とすることができる。

(投票立会人)

第20条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下(期日前投票にあっては、2人)の投票立会人を選任する。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票立会人を当該住民投票の投票立会人とすることができる。

(投票用紙)

第21条 条例第18条第1項の規定による投票は、市長が別に定める投票用紙により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第18条第4項の規定による点字投票(以下単に「点字投票」という。)は、市長が別に定める点字用の投票用紙により行うものとする。

(点字投票)

第22条 点字投票は、視覚に障がいのある投票人が、投票管理者に申請することにより行わなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付しなければならない。

2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、住民投票事項に対し賛成するときは賛成と、住民投票事項に対し反対するときは反対と点字により自書しなければならない。

(代理投票)

第23条 条例第18条第4項の規定による代理投票は、身体の故障等により、○の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において当該投票人が指示する投票用紙の選択肢の欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせなければならない。

(期日前投票)

第24条 条例第19条の規定による期日前投票は、投票日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人が、投票資格者名簿の縦覧日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票の投票所において行わなければならない。

(不在者投票)

第25条 条例第19条の規定による不在者投票は、前条に規定する投票人が、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければならない。

2 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により、市長が置く。

3 前2項の規定によるほか、不在者投票は、前条に規定する投票人のうち公職選挙法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者に該当するものが、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを同項に規定する郵便等により送付する方法により行わなければならない。

(平30規則42・一部改正)

(無効投票)

第26条 次の各号のいずれかに該当する投票(点字投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を自書しないもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれかに記載したか判別し難いもの

(7) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれにも記載がないもの

2 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。

(1) 点字用の投票用紙を用いないもの

(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの

(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

(4) 賛成又は反対のいずれも記載したもの

(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 単に記号、符号又は雑事を記載したもの

(7) 賛成又は反対のいずれも記載がないもの

(投票記載所の掲示)

第27条 市長は、投票日に住民投票の投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に条例第6条に規定する住民投票事項及びその趣旨(次項において「住民投票事項等」という。)を掲示するものとする。

2 市長は、投票資格者名簿の縦覧日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所又は公職選挙法施行令第55条第3項の規定の例により置かれる不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を記載する場所内の適当な箇所に住民投票事項等を掲示するものとする。

(投票録の作成)

第28条 投票管理者は、市長が別に定める住民投票投票録により、投票に関する次第を記録しなければならない。

(開票所)

第29条 同日実施の場合における開票所は、当該選挙の開票所と同じ場所とする。

(開票管理者及びその職務代理者)

第30条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長が選任する。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の開票管理者を当該住民投票の開票管理者とすることができる。

3 市長は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、職務代理者を、当該住民投票の投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておくものとする。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の開票管理者の職務代理者を当該住民投票の開票管理者の職務代理者とすることができる。

(開票立会人)

第31条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上5人以下の開票立会人を選任する。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の開票立会人を当該住民投票の開票立会人とすることができる。

(開票録の作成)

第32条 開票管理者は、市長が別に定める住民投票開票録により、開票に関する次第を記録しなければならない。

(市民の平穏な生活環境を侵害する行為)

第33条 条例第26条第1項第2号の規則で定める市民の平穏な生活環境を侵害する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 午後8時から翌日の午前8時までの間にする街頭演説及び連呼行為

(2) 学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においてする静穏を乱す街頭演説及び連呼行為

(3) 自動車を連ね、又は隊列を組んで往来する等によって気勢を張る行為

(4) その他市長が不適当と認める行為

(選挙等の例による事項)

第34条 この規則に定めるもののほか、署名等に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する条例の制定又は改廃の請求の署名の例、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法に規定する投票及び開票の例による。

(補則)

第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成30年5月31日野田市規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市住民投票条例施行規則

平成23年6月29日 規則第34号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成23年6月29日 規則第34号
平成30年5月31日 規則第42号
令和5年6月27日 規則第39号