○野田市農地等災害復旧事業分担金条例

平成23年4月28日

野田市条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が実施する農地等災害復旧事業に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農地等災害復旧事業」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項に規定する農地及び同項に規定する農業用施設において実施する同条第6項に規定する災害復旧事業をいう。

(受益者の決定等)

第3条 市長は、農地等災害復旧事業を実施するときは、当該農地等災害復旧事業の対象となる農地又は農業用施設及び当該農地等災害復旧事業を実施することにより特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者を決定したときは、速やかに当該受益者にその旨を通知するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、農地等災害復旧事業に必要な費用から国及び県から本市に対して交付される当該農地等災害復旧事業に係る補助金の額を控除して得た額とする。

2 受益者が納付すべき分担金の額は、前項の規定により算出された分担金の総額を当該受益者の受益の程度に応じてあん分して得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、第3条第1項の規定により決定された受益者から規則で定める方法により徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、特別の事情により分担金の納付が困難であると認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市農地等災害復旧事業分担金条例

平成23年4月28日 条例第15号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成23年4月28日 条例第15号