○野田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年3月31日

野田市条例第1号

(設置)

第1条 本市における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに野田市土地開発公社をいう。

(2) 諮問庁 野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号)第16条第1項野田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年野田市条例第32号)第47条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁をいう。

(3) 行政文書 野田市情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(平28条例2・令4条例23・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 野田市情報公開条例第16条第1項野田市議会の個人情報の保護に関する条例第47条第1項又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(3) 実施機関からの諮問に応じ情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項について調査審議し、答申すること。

(4) 前3号の規定による調査審議のほか、情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項及び個人情報保護制度その他個人情報保護に関する重要な事項について実施機関に意見を述べること。

(平28条例2・令4条例23・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、諮問に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例2・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例2・一部改正)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例2・一部改正)

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例2・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う第3条第1号の規定による調査審議の手続及び野田市情報公開条例第6条に規定する不開示情報が含まれる事項に関する調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に野田市情報公開条例第16条の規定により野田市情報公開不服審査会にされた諮問又は野田市個人情報保護条例第31条第1項の規定により野田市個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなす。

3 この条例の施行前に野田市情報公開不服審査会又は野田市個人情報保護審議会がした手続その他の行為は、審査会がした手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日野田市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年12月16日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)