○野田市学校給食運営委員会条例

平成22年6月30日

野田市条例第23号

(設置)

第1条 本市の設置する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における給食(以下「学校給食」という。)の適切な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令2条例17・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる重要事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べることができる。

(1) 賄材料費の執行の確認に関すること。

(2) 学校給食費の未納に係る対策に関すること。

(3) 地産地消の推進に関すること。

(4) 学校給食費の額の改定に関すること。

(5) その他学校給食の適切な実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校のPTAを代表する者

(2) 学校教育部長

(令2条例17・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に掲げる者については、その委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、学校教育部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により選任する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第5条から第7条までを削り、第8条を第5条とする。

(令和2年3月26日野田市条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

野田市学校給食運営委員会条例

平成22年6月30日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)