○野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年10月12日

野田市条例第31号

注 平成22年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 野田市立幼稚園、小学校及び中学校のうち、規則で定める学校の給食を適正、かつ、円滑に行うため、調理等の業務を一括処理する施設として、本市に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市学校給食センター

野田市宮崎210番地の5

野田市関宿学校給食センター

野田市柏寺480番地1

(職員)

第4条 学校給食センターに事務職員、技術職員及びその他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(平22条例23・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第65号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成22年6月30日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

野田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年10月12日 条例第31号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月12日 条例第31号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和52年4月1日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第65号
平成22年6月30日 条例第23号