○野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例

平成21年6月30日

野田市条例第24号

(設置)

第1条 本市は、障がいのある者の健康の保持と社会生活の向上を図るため、野田市立あおい空(以下「あおい空」という。)を設置する。

(平22条例27・平25条例9・平26条例30・一部改正)

(位置)

第2条 あおい空の位置は、野田市鶴奉90番地とする。

(平26条例30・一部改正)

(開所時間等)

第3条 あおい空の開所時間及び休所日は、規則で定める。

(業務)

第4条 あおい空の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関すること。

(2) 法第77条第5項の規定による地域生活支援事業のうち一時支援事業(以下「一時支援」という。)に関すること。

(3) 短期入所(短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な便宜を供与することをいう。以下同じ。)に関すること。

(4) その他あおい空の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平24条例7・平26条例30・令6条例8・一部改正)

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げるあおい空の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

(1) 前条に定める業務

(2) あおい空の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(利用の要件)

第6条 あおい空を利用できる者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 生活介護 次のいずれかに該当する者

 法第19条第1項に規定する介護給付費の支給の決定を受けた障害者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定によりあおい空を利用することが必要と認められた者

(2) 一時支援 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、一時的に見守り等の支援が必要なものと市長が認める障がい者又は障がい児

(3) 短期入所 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、法第19条第1項に規定する介護給付費の支給の決定を受けた障害者又は支給の決定に係る障害児

(平26条例30・一部改正)

(定員)

第7条 あおい空の定員は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活介護 20人

(2) 一時支援 6人

(3) 短期入所 3人

(平26条例30・追加・一部改正、令2条例15・一部改正)

(利用の承認)

第8条 あおい空を利用しようとする者(第6条第1号イに該当する者を除く。)又はその保護者は、市長の承認を受けなければならない。

(平26条例30・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第9条 市長は、正当な理由がある場合は、あおい空の利用を制限することができる。

(平26条例30・旧第8条繰下)

(使用料)

第10条 あおい空において次の各号に掲げる業務を利用した者又はその保護者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 一時支援 一時支援に要する費用として11,120円を超えない範囲内で規則で定める額

(2) 短期入所 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスとみなした場合における同条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

(平24条例7・一部改正、平26条例30・旧第9条繰下・一部改正、令2条例15・令3条例13・令5条例14・令6条例8・一部改正)

(利用料金)

第11条 あおい空において生活介護を利用した者(第6条第1号イに該当する者を除く。)又はその保護者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、生活介護について法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する主務省令で定める費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(令6条例8・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例30・旧第10条繰下、令6条例8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成22年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による利用の承認に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例(平成12年野田市条例第20号)は、廃止する。

(野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第5条第1項の入所の許可を受けた者の施設の利用に係る旧条例第7条に規定する使用料、第8条に規定する使用料の特例及び第9条に規定する使用料の減免については、なお従前の例による。

(野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1関宿心身障害者福祉作業所及びあおい空入所等判定委員の項中「及びあおい空入所等」を「利用」に改め、同表中あおい空嘱託医の項を削る。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市条例第9号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日野田市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定 平成27年2月1日

(3) 第2条の規定 平成27年4月1日

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第8条の規定による利用の承認に関し必要な手続その他の行為は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第8条の規定による利用の承認に関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月26日野田市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第10条第2号及び第3号の規定並びに第2条の規定による改正後の野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例第10条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第10条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日野田市条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第10条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例

平成21年6月30日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年6月30日 条例第24号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第30号
令和2年3月26日 条例第15号
令和3年3月24日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第14号
令和6年3月27日 条例第8号