○野田市地域生活体験事業補助金交付規則
平成21年2月6日
野田市規則第2号
(目的等)
第1条 この規則は、障がい者が地域社会において自立した社会生活を営むことができるよう、一時的に居住する場所又は日常生活における生活技術及び自立意欲を高める支援を提供する事業者に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、事業の適正な運営を確保し、もって障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 社会福祉法人が行う事業に係る前項に規定する補助については、野田市社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年野田市条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者
(2) 地域生活体験事業 次のいずれかに該当する事業をいう。
ア 地域生活体験事業(専用型) 施設、病院等から地域生活への移行を希望する障がい者に対し一時的に専ら地域生活の体験のために供する住居の居室を提供する事業
イ 日中活動支援事業 アに規定する事業の利用者に対し日常生活における生活技術及び自立意欲を高める支援を提供する事業
(平22規則2・平22規則33・令5規則6・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市が援護する障がい者が利用する地域生活体験事業を行う医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)とする。
(平22規則33・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助事業区分、補助対象事業所、補助対象経費、一人当たりの補助基準日額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市地域生活体験事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活体験事業補助金所要額見込調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域生活体験事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(実績報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに野田市地域生活体験事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活体験事業補助金所要額調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市地域生活体験事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の交付等)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市地域生活体験事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年2月24日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日野田市規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条)
(平22規則2・平22規則33・平24規則8・平25規則26・平26規則18・平30規則17・平31規則30・一部改正)
補助事業区分 | 補助対象事業所 | 補助対象経費 | 一人当たりの補助基準日額 | 補助金の額 |
地域生活体験事業(専用型) | 千葉県知事が指定する地域生活体験ホーム | 障がい者に居室を提供した場合に要する人件費、運営費。ただし、障がい者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等は除く。 | 6,400円 | 補助金の額は、利用延べ日数に一人当たりの補助基準日額を乗じて得た額の合計額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額の合計額を控除した額とを比較して少ない方の額 |
日中活動支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所又は同条第27項に規定する地域活動支援センター。ただし、公立の事業所は除く。 | 地域生活体験事業の利用者が日中活動の場も併せて希望する場合に日中活動の場を提供した際に要する人件費、運営費。ただし、障がい者が負担する食材料費、光熱水費等は除く。 | 2,700円 |
注 地域生活体験事業は、利用者一人につき原則として延べ30日を上限とする。