○野田市社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月31日

野田市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その内容を記録した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月31日 条例第9号

(平成12年10月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 条例第9号
平成12年10月6日 条例第22号