○野田市障がい者等グループホーム運営費補助金交付規則
平成21年2月6日
野田市規則第1号
(目的等)
第1条 この規則は、障がい者等が地域社会において自立した社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内において、その運営に要する経費の一部を補助することにより、施設の適正な運営を確保し、もって障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 社会福祉法人が行う事業に係る前項に規定する補助については、野田市社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年野田市条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平22規則33・平25規則26・平26規則18・一部改正)
(1) 障がい者等 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) グループホーム 法第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居で、入居定員が6人以下のものをいう。
(平22規則33・平26規則18・平30規則17・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市が援護する障がい者等が利用する指定障害福祉サービス事業者とする。
(平22規則33・平24規則12・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費及び運営費から入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を控除したものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の一人当たりの補助基準月額及び一人当たりの補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市障がい者等グループホーム運営費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 運営費補助金所要額見込調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市障がい者等グループホーム運営費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(実績報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに野田市障がい者等グループホーム運営費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 運営費補助金所要額調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市障がい者等グループホーム運営費補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(補助金の交付等)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市障がい者等グループホーム運営費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年2月24日野田市規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第5条)
(平24規則12・全改、平25規則26・平26規則18・一部改正)
区分 | 入居定員 | 障害支援区分 | 一人当たりの補助基準月額 | 一人当たりの補助金の額 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号)の規定により置くべき世話人(以下「世話人」という。)が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているグループホーム | 4人以下 | 区分1又は非該当 | 108,000円 | 障がい者等の利用月ごとに、障がい者等に係る一人当たりの補助金の額は、一人当たりの補助基準月額と一人当たりの補助対象経費の実支出額から一人当たりの寄附金その他収入額及び一人当たりの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)により算定した費用の額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。 |
区分2 | 122,000円 | |||
区分3 | 127,000円 | |||
区分4 | 151,000円 | |||
区分5 | 188,000円 | |||
区分6 | 215,000円 | |||
5人 | 区分1又は非該当 | 93,000円 | ||
区分2 | 107,000円 | |||
区分3 | 126,000円 | |||
区分4 | 146,000円 | |||
区分5 | 177,000円 | |||
区分6 | 204,000円 | |||
6人 | 区分1又は非該当 | 83,000円 | ||
区分2 | 97,000円 | |||
区分3 | 119,000円 | |||
区分4 | 139,000円 | |||
区分5 | 170,000円 | |||
区分6 | 199,000円 | |||
世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上配置されているグループホーム | 4人以下 | 区分1又は非該当 | 94,000円 | |
区分2 | 107,000円 | |||
区分3 | 112,000円 | |||
区分4 | 136,000円 | |||
区分5 | 172,000円 | |||
区分6 | 200,000円 | |||
5人 | 区分1又は非該当 | 79,000円 | ||
区分2 | 92,000円 | |||
区分3 | 111,000円 | |||
区分4 | 131,000円 | |||
区分5 | 161,000円 | |||
区分6 | 189,000円 | |||
6人 | 区分1又は非該当 | 69,000円 | ||
区分2 | 82,000円 | |||
区分3 | 104,000円 | |||
区分4 | 124,000円 | |||
区分5 | 154,000円 | |||
区分6 | 184,000円 | |||
世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上配置されているグループホーム | 4人以下 | 区分1又は非該当 | 85,000円 | |
区分2 | 97,000円 | |||
区分3 | 102,000円 | |||
区分4 | 126,000円 | |||
区分5 | 162,000円 | |||
区分6 | 190,000円 | |||
5人 | 区分1又は非該当 | 70,000円 | ||
区分2 | 82,000円 | |||
区分3 | 101,000円 | |||
区分4 | 121,000円 | |||
区分5 | 151,000円 | |||
区分6 | 179,000円 | |||
6人 | 区分1又は非該当 | 60,000円 | ||
区分2 | 72,000円 | |||
区分3 | 94,000円 | |||
区分4 | 114,000円 | |||
区分5 | 144,000円 | |||
区分6 | 174,000円 |
注
1 年度の途中で入居定員に変更があった場合は、変更となった月から変更後の入居定員により算定する。
2 一人当たりの補助基準月額は、法に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算及び長期帰宅時支援加算の給付を受けている場合は、当該一人当たりの補助基準月額から給付を受けた金額を除いた額とする。
3 障がい者等が月の途中において入退居した場合は、日割計算により算定する。
4 障がい者等が月の途中において障害支援区分(法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)が変更となった場合は、当該月の初日の障害支援区分を適用する。